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食品の表示について

加工食品の表示の勉強をしています。 加工食品の原料を使用する際に (1)国内産原料使用 (2)国内産使用  などを製品表面に(サブタイトルを含む)謳っている商品  を見かけますが、これらは1%も(おおげさにゆうと微塵も)外国産  の原料は使用していないということでしょうか。 例外やキャリーオーバー、○○%以下ならば表示する必要は無い などの法的な決まりはあるのでしょうか。 (3)国内産100%使用 とかいてあれば100%すべて国内で取れたものと 判断できると思いますが考えはじめると疑問に思ってきました。  一括表示の場合と商品表に謳ういわゆる「謳い文句(サブタイトル)」では扱いが違うのでしょうか。 今回は一括表示ではなく表の「謳い文句」として(1)(2)の文句は外国産は 使用していないのかどうかをお聞きしたいです。 またこのようなことはどの機関できくのが良いのでしょうか。 お教えください。

みんなの回答

  • achamo13
  • ベストアンサー率39% (91/228)
回答No.1

(1)(2)に関しては外国産は使っている可能性があると思います。 言い換えれば、国内産「も」使っているということでしょうか。 適正な表示では、国内産(地域名)○%、○○産(国名)%だったような気がします。 ちなみに加工品の場合、原料が外国産であっても加工したのが国内であれば国産と表示されることがあるので注意が必要です。 また魚などは遙か遠洋でとれても日本の港で水揚げされればそれは国内産です。 国内でも同じようなことがあります。 例えば北海道で穫れた小麦を長野県で製粉すれば、それは長野県の地粉になります。 表示のマジックにだまされないように勉強してください。 食品表示は食品衛生法の範疇ですから、近くの相談窓口は保健所になります。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/12/h1213-1.html

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