※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:食品表示の文字の大きさについて)
食品表示の文字の大きさについて
このQ&Aのポイント
食品表示の文字の大きさについて悩んでいます。営業からの指示では文字の大きさは8ptでしたが、指定されたサイズの枠内に印字するのは難しいです。消費者庁の文書では表示可能面積が150cm2以下の場合は5.5pt以上の大きさを使用できることが書かれています。
しかし、その「表示可能面積」の定義が分かりません。同文書の中には、面積の目安としてはがきが148cm2、名刺が50cm2と書かれていますが、具体的にどの面積を指すのかが不明です。
例えば、3cm×5cm×10cmの箱形の商品の場合、5cm×10cmの面に表示する場合、表示可能面積は50cm2または190cm2なのか、どちらなのか分かりません。この点について質問したいです。
印刷会社の者ですが、はじめて食品表示を作ることになりました。
営業からの指示では文字の大きさは8ptでしたが、指定されたサイズの枠内に印字するにはギリギリでした。
あとで基準を調べてみたところ
「消費者庁食品表示企画課 平成26年3月20日 表示レイアウト及び文字の大きさについて」
の7Pに、【例外】として、表示可能面積が150cm2以下の場合は5.5pt以上の大きさとできる。
とありました。
ここで「表示可能面積」の定義が理解できずに困っています。
同文書の11Pには、面積の目安として はがき=148cm2、名刺50cm2 との記載もあり
「表示をする面のみの広さ」のことなのか、「商品全体の表面積」のことなのかの解釈に困っています。
例)3cm×5cm×10cm の箱形の商品の場合
5cm×10cm の面に表示するとした場合
表示可能面積は 50cm2 または 190cm2 なのか、どちらになるでしょうか?
お礼
やはり 表示可能面積≒全表面積 ということでしょうね。 表面積が150cm2以下云々は商品が特に小さい場合の例外的な対応と理解しました。 文字のサイズ以外の表示方法はかなり自由なので、レイアウトを検討してなんとかすることにします。 このたびはご回答いただき有り難うございました。