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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:食品表示の文字の大きさについて)

食品表示の文字の大きさについて

このQ&Aのポイント
  • 食品表示の文字の大きさについて悩んでいます。営業からの指示では文字の大きさは8ptでしたが、指定されたサイズの枠内に印字するのは難しいです。消費者庁の文書では表示可能面積が150cm2以下の場合は5.5pt以上の大きさを使用できることが書かれています。
  • しかし、その「表示可能面積」の定義が分かりません。同文書の中には、面積の目安としてはがきが148cm2、名刺が50cm2と書かれていますが、具体的にどの面積を指すのかが不明です。
  • 例えば、3cm×5cm×10cmの箱形の商品の場合、5cm×10cmの面に表示する場合、表示可能面積は50cm2または190cm2なのか、どちらなのか分かりません。この点について質問したいです。

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回答No.1

「食品表示基準Q&Aについて」 (平成27年3月30日 消食表第140号) の、「第2章 加工食品」のPDFファイルを見ますと、p.211に 『食品表示基準の「表示可能面積」とはラベル面積又は容器包装の表面積のどちらですか』という、Qがあります。   http://www.caa.go.jp/foods/index18.html#m01-17 この回答で例示されているのは、直方体の形状をしたキャンディーを容器包装で包んで、左右の両端を捻って商品としているものです。 この例では、容器包装が捻られている部分は、表示が不可能であり、容器包装の表面積から表示不可能部分を差し引いた面積となるとの回答です。 このQ&Aをもとに考えてみると、 質問者様の場合、商品の具体的な形状がはっきりせず、直方体の箱がどのような位置関係で最終商品になるのかも分からないのですが、仮に蓋面と底面が3cm×5cmであり、高さが10cmとなるものとします。 この場合、蓋面と底面は表示不可能部分と思われ、残りの4面の合計が、表示可能面積であるように思います。 結局、10cm×3cmの2面と、10cm×5cmの2面を合計した160cm2が表示可能面積になるのではないでしょうか。

naeba1389
質問者

お礼

やはり 表示可能面積≒全表面積 ということでしょうね。 表面積が150cm2以下云々は商品が特に小さい場合の例外的な対応と理解しました。 文字のサイズ以外の表示方法はかなり自由なので、レイアウトを検討してなんとかすることにします。 このたびはご回答いただき有り難うございました。

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