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食品添加物 表示の仕方
加工食品の原材料表示を作成することになりました。食品添加物の中でもキャリーオーバーの場合は表示が免除されると聞きました.それで保健所に電話をしてみた所、『自社で判断して下さい。』と言われました.うちには判断基準がない為困っています.キャリーオーバーの基準量が食品衛生法などにあるのでしょうか?実際表示をおこなっている方は、どの様に判断をされていますか?
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こんちは。 >保健所に電話をしてみた所、『自社で判断して下さい。』 そりゃそうでしょ。保健所は、加工食品を作る専門家ではない ですから、食品衛生法、景品表示法等、法令に違反しなければ、 OKなわけです。 >うちには判断基準がない為困っています. これは、問題ですね。品質管理は、製造会社の根幹をなすものです から、基準はぜひこの機会に作ってください。それを作るにあたって は、出来る限り社外の有識者(大学や検査機関)の意見を取り入れて 業界標準に即したものにした方がいいですよ。 自社でのみ販売するのであれば、キャリーオーバーの表示義務は ありませんが、PBでOEM提供するとかよそで売る場合には、内部規定 がありますのでその大手(たいがい向こうが大きい場合が多い)の 基準に合わせます。この時、私も経験がありますが、キャリーオーバー についても表示義務のある会社が結構あります。 いわく、「入っている可能性の有る、以下の該当する物質については 量の大小を問わず○×つけよ」 「キャリーオーバーについても分析結果を報告してください」 など、細かいところまで問われます。 免除されるから、表示はしなくてもいいですが、測定限界まで測定 をしておく必要はあるかもしれませんね。もし、その加工食品が、 原因(しかもキャリーオーバーの物質が原因)で、病気になる等が あった場合、過失はありませんが、瑕疵があったということで、 民法上の損害賠償責任を負うことになる場合があります。そういう 賠償責任を減らすためにも社内に安全基準、分析基準を設けて、き ちんと品質保証する体制を作ったほうがいいですよ。
お礼
早々にご解答いただきありがとうございました。 貴重なご意見を頂き、参考になりました。 保健所では判断はつけられませんよね。 それも私がよく理解してなかったところにあります。 さっそく調べて、自社基準を作ろうと思います。