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過失割合の修正および相手に損害賠償を支払って貰えるか教えてください。
過失割合の修正および相手に損害賠償を支払って貰えるか教えてください。 憤っておりますので内容がかなり感情論になっておりますがお許しください。 2ヶ月程前に軽四同士で接触事故をおこしました。 私の方は、旧国道を走行中で相手の方は自宅から旧国道(この方の自宅から私の走行していた旧国道へは10m程あります。)へ出るところでした。 相手の方の自宅から旧国道までは坂道になっており自分の行きたい方向(左折)だけを見て右側を(私が走ってきた方向を)確認もせずにいきなり突っ込んでこられました。T字の形で接触しました。 後でわかったことですが相手の自宅から旧国道につながっている道は、相手の方の私有地だと思っていたのですが私有地ではなく農道だと判明しました。(車一台しか通れない道幅でこの家の人しか使用しない道路です。) 私の軽四は前輪から助手席にかけてぶつかられており車軸も曲がっていた為、車の営業マンから「修理見積りが見た目だけで50万円以上、中をあけて見たらもっとかかるでしょうといわれ全損だと言われました。 後から聞いたのですが相手の方の軽四も全損になったそうです。 私の軽四は新車で購入し7年9ヶ月使用しており走行距離は4万3千程でした。 昨年車検を受けたときにまだまだ乗るつもりでしたので部品の古くなっているのは全て交換して貰いタイヤも新しくしておりました。 私の任意保険は車両保険も付けてましたので証券には全損時には45万円と表記してありました。 過失割合は8(相手)対2(私)になりました。 私としては車両保険に加入しているので8:2だろうが9:1だろうが支払って貰える上記の金額には変わりはないのですが向こうが左右の確認をせずに突っ込んできているのに過失割合が8:2は納得ができません。 それと車が全損したため代車の手配(全損した軽四を買った営業マンの方が良い方ですぐに代車の手配をしてくれて費用もかからないようにしてくれた為この営業マンから新車を購入しました)も全て私の方で連絡しお願いしました。 相手の方は夜遅くに(朝の通勤時の事故だったのですが警察が来て事情聴取が終わったらさっさと別の車で仕事に行ってしまいました。)私の自宅に謝罪に来て「忘れ物をとりに帰ったので慌てていた。」といいってお詫びの品をおいてきました。 ムカついていたので置いていった物をすぐに見ずに放りだしていたのですが後から見たら1000円にもみたないお菓子(近所の酒屋で800円台で売っていた)でした。 相手の人はそれきりで「保険屋さんに任せます」と言われたと私の加入している保険代理店の方から言われました。 私の方は保険料が上がるし保険料の長期割引(5%)もなくなるしキチンとメンテナンスしていた車は廃車にさるし方々手続きの連絡をしたりして携帯料金もかなりかかってます。 会社も半日休みました。(保険会社から休業補償の紙を送られてきましたが私の勤めている会社の総務にいろいろ書いて貰ったり源泉徴収や他書類を提出しなければならない旨を書いてあったため休業保障請求は断念しました。) 体の方もムチウチになってますが忙しくてあまり病院には行けません。 車も新しく購入(営業の方が親切にして下さったので新車を買わざるをえませんでした。)したためローンです。 このような場合、相手に損害賠償を請求できますか? 過失割合も決ってしまってから2か月程経ちますが覆す事はできるのでしょうか?
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- rgm79quel
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2:8ですね、これはかなりの好条件ですね。 質問者さんには相当美味しい話です。 さて、 >左右の確認をせずに突っ込んできているのに過失割合が8:2は納得ができません。 はい、もちろんそう言う場合は示談を突っぱねて下さい。 一円もお金が貰えないだけの話です。 「お金の問題じゃないんだ!!俺は納得出来ないんだ!!」 と言う場合は示談を突っぱねるべきです。 >相手に損害賠償を請求できますか? 所詮民事ですから請求すること自体は幾らでも可能です。 「むかつくから100億円払え」 とか言っても良いんですよ。 (ちなみにこの場合、弁護士報酬は10億円。4億円を先払いして下さい) 下手すると恐喝で逮捕されますけど それは民事でなく刑事事件ですからね。 >過失割合も決ってしまってから2か月程経ちますが覆す事はできるのでしょうか? 2ヶ月前に示談書を交わしたと言うことであれば 覆すも何も 質問者さんが認めた過失割合と示談内容ですから 全ては確定済みです。 上記のような請求も一切行う権利はありません。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
>相手に損害賠償を請求できますか? なんの損害を請求するのでしょうか? 保険料が上がるのは相手に責任のあることではないし、休業補償も自分が面倒なんで断念したんだし、車をローンで購入したのも相手に責任のあることじゃない、 損害賠償の請求というのは、不法行為による損害賠償です。 上記のことはどこにも相手の不法行為が存在しないので、請求しても認められないでしょう。 過失割合については、対物については車両保険を使った時点で、求償権が保険会社に移行していますので、ご質問者の意見はもう蚊帳の外になります。 ご質問者が納得しようがしまいがことは運びます。
- globef
- ベストアンサー率17% (1306/7306)
>このような場合、相手に損害賠償を請求できますか? 手続きを取れば「請求」可能だけど 裁判をして 判決でアナタの主張が通るか裁判を起こしてみない事には・・・ ただ、費用、時間を考えると 合わないんじゃないかな~ 気持ち的には、落ち着くかもしれませんので ど~しても納得できないなら 休み明けにでも、弁護士に相談したら? >過失割合も決ってしまってから2か月程経ちますが >覆す事はできるのでしょうか? 示談したんじゃないの? 示談した後に 納得いかないからじゃ無理じゃねぇ というか、自分の保険屋に納得いかないから 0:10にしたいて言えばいいのでない? 私も似たような経験をしたので 憤る気持ちも分からないでもないですが質問文を読む限り アナタ 少し横着じゃないですか? ・源泉徴収や他書類を提出しなければならないため休業保障請求は断念 ・忙しくてあまり病院には行けません。 上記ぐらい 自分の事なんだから 頑張ってやればいいんじゃない? その程度 出来ないようなら「裁判」も無理ですよ 時間、費用、労力かかりますし