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車両事故により保険屋との交渉に。注意すべき点はございますか?
昨夜、帰宅途中の夫が、赤信号待ちしていたところで背後から4トントラックに追突されるという事故に遭いました。事故原因は、相手トラックがよそ見をしていて、赤信号に気づくのが遅れ追突したようです。 事故の状況としては、信号待ち中に後方から衝突され、衝突時の反動で同じく信号待ちしていた前方車両にぶつかり、夫の車が後方のトラックと前方の車両との間に挟まれたという形になります。 夫とトラックだけなら、全面的に相手側に非があるのは分かるんですが、衝突の反動で夫の車が前方車両に追突という形になり、こういう場合どのようになるのかが分かりません。 現在、加害者(トラックの運転手さん)側の保険屋さんからの連絡待ちですが、今後どのような交渉をしていくことになるのでしょうか? 初めてのことで何が必要で、何に注意すれば良いのかも分かりません。 (ニュースで保険金を支払わないなんていうのも聞きますし……) [当方の心配事] 1.車は前方は直せても、後部座席が丸つぶれに近い状態のため修理不能だと思います。 となると、全損(?)扱いになるんだと思うんですが、ここでいろいろな方の事例を見ていると、全損で補償されるのは時価相当額までとのこと。 車は平成13年12月購入で、当方の保険では車両保険75万と書かれてあります。 相手の保険でまかなうにしても、同じ75万と評価されては、不足が130万近く出ることになります(涙) 中古を買っても足りません。 自家用兼営業車両なので、「買わない」という選択肢がないので……こんな出費は痛いです(T∇T) 相手に全額賠償してもらうことはできないものなのでしょうか? また、営業周りは部下の車に同乗させてもらうにしても、出社する際の足がないためタクシーを使うしかありません。 相手の保険屋さんから連絡が来るまでは代車請求もできず(当方の保険屋さんからは相手に言うよう言われてます)、それまでタクシー利用になります。 このタクシー代は請求できるものでしょうか? 2.今月17日に車の保険を更新したばかりで、保険の引き落としが来月末ある状態です。 車を買い換えることになった場合、新たに保険に入り直すことになってしまうのでしょうか? 3.幸い夫は無傷(車の壊れ方から、よく無傷でいられたものだと思います:苦笑)ですが、今朝になって首を中心に痛み始めたようです。 こういった事故で、あとあとどのような症状が出てくることがあるでしょうか? 以上、いまのところ夫と話をした上で思いつくのはこんな感じですが、ほかに何かございますでしょうか。 よろしくお願いします。
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●心配事1について 技術的に修理できるという損傷でも、事故当時の時価額より修理費の方が高い場合、加害者側が負担すべき損害賠償額は時価額となります(最高裁S49.4.15判決) これを経済的全損と云います。 被害者側としては、修理代のうち時価額をこえる分を自己負担して修理するか、車を買い換えるかの選択になります。 加害者は被害者の所有車が、事故により、所有車が全損となったということは、車を自由に使えなくなったという事実が発生したことを意味するので、所有権が侵害されたことによって、「所有車を自由に使用することができなくなった」という損害が発生したことになります。 これは民法第206条の「自由に其所有物の使用、収益及び処分を為す権利」に損害を与えたことになります。 さらに、損害を与えた場合は、民法第709条の「故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生したる損害を賠償する責に任ず」のとおり、加害者は、被害者の所有車の自由使用という所有権の侵害を、車を自由に利用ができた状態に原状回復しなければなりません。 そして、原状回復にかかった諸費用は、民法第709条に基づき所有権侵害による損害として請求できます。 全損による原状回復諸費用は次の項目があります。 ◎自動車取得税 名古屋地裁H10.10.2.と東京地裁H11.2.5.で認める判決あり。 ◎自動車重量税 東京地裁H6.10.7.と同地裁H11.2.5.で認める判決あり。 ◎登録費用・車庫証明費用・車両検査費用 ◎検査、登録手続代行費用・車庫証明手続代行料・納車費用 東京地裁H13.4.19.と大阪地裁H13.12.19.で認める判決あり。 ◎消費税 ◎廃車手数料 大阪地裁H13.7.5.で認める判決あり。 ◎車検費用残存分 車検費用÷車検期間月数×未経過月数=損害請求額です ◎代車費用 保険会社は、お決まりのように、「被害者も過失があるから代車は出せません」と言うでしょうが、拒否する法的根拠はありません。 被害者に過失割合があっても被害者の過失割合分を差引いた費用を請求できます。 ◎車両保管料 廃車処分が終わるまでの保管料を自動車屋から請求されたとき。 保険金支払いの実務では、保険会社は代替車購入による原状回復までにかかった諸経費を認めないことが少なくありません。 そして、被害者から請求があったときのみに、しぶしぶとこれを認めるという態度をとり続けているので、しつこく請求しましょう。 ちなみに、日弁連交通事故相談センターは、代替車購入による原状回復までにかかった諸経費を認めています。 http://www.trkm.co.jp/koutu/06011101.htm レンタカー借入期間が30日を超えるときは、合理的理由がある場合に限り認めらる場合があります。 ●心配事2について 車を買い換えることになった場合、新たに保険に入り直すのではなく、日割計算にて中途更改できます。 ●心配事3について 脳脊髄液減少症に罹っていないか調べておくことをお勧めします。 参考URLの回答1をご参照下さい。
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- donbe-
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1→車は修理代が時価額を上回れば時価額補償になります。早々に賠償金を充当、買い換え車両購入にあたったほうが良いですね。 100%被害事故ですからレンタカー借り入れ可能です。借入期間は原則30日限度 それ以降は車両購入先で、サービス代車借り入れ可能先販売店で購入されたほうが良いでしょう。 2→現在の保険に車両入れ替えすることになります。 3→検査通院され、診断書を警察に届け出て人身事故処理されることです。おそらく事故の状況から、なんともないということは考えられません。1週間程度は安静にされたほうが良いと思いますよ。
お礼
ご回答有り難うございました。 やはり賠償金を車両購入の一部にしか当てられそうにないようですね。 ディーラーの担当さんにも明日話してみようと思います。 今日、夫が再度病院に行ったついでに事故車両に荷物をとりにいったとかで 車両の写真を撮ってきました。確認しましたが、前方後方ともにすごいことになっており、事故のすさまじさを感じました。 事故の状況から無傷とはいえ、やはり安心できないようですね。 しばらく注意を払いたいと思います。
お礼
過去の判例情報まで出して教えていただき有り難うございます! 本日あちらの保険屋さんから連絡は来ましたが、細かい交渉は明日以降となりそうです。 やはり時価額までなんですね(涙) 諸費用のほうで粘ってみます。 今日は、とにかく代車の手配だけでも急いでいただくことにしました。 脳脊髄液減少症……ちょっと調べてみましたら、結構怖い症状ですね。 頭痛やだるさ等、気になる症状が出てくる前に検査してみようと思います。