- ベストアンサー
前妻の親から娘を取り戻す方法
- 前妻の親から娘を取り戻す方法をご教授ください。妻が亡くなった後、娘を預かっていましたが、妻の両親は娘を返してくれません。話し合いもまとまりません。どのようにすれば娘を引き取ることができるでしょうか。
- 妻が亡くなった後、娘を預かっていたが、妻の両親は娘を返してくれず、話し合いがまとまりません。どのようにすれば娘を引き取ることができるのでしょうか。法的措置をとるべきでしょうか。
- 前妻が亡くなり、娘を預かっていたが、妻の両親は娘を返してくれません。話し合いもまとまらず、心配しています。どのようにすれば娘を引き取ることができるでしょうか。法的措置を考えるべきでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
養育費支払の停止は後々不利になることがありますので、やめた方が良いでしょう。 あなたの場合は、家事審判法により子供の身柄引渡を求めて家裁に調停の申立ができます。(調停費用は1200円+切手代) 手続きは申立書と子供とその両親の戸籍謄本を家裁窓口に提出する必要がありますが、弁護士に依頼するまでもなく簡単で、窓口で詳しく教えてくれますので、その場で書いて手続きがとれます。(当然ですが相手方の住所氏名電話などの記入は必要です) 相手が非協力的で調停が成立しない場合は、自動的に審判手続きが開始され、家事審判官(裁判官)が一切の事情を考慮して、決定を出してくれます。 あなたの場合は実父親である立場から、親権者としてよほどの欠格事由が無い限り、まず引渡は認められることになるでしょう。 調停では相手側の気持ちも考慮して、面接(子供が~歳になるまでは、月に1日は会わせるなど)の譲歩くらいはしてあげるべきでしょう。 相手が決定に従わない場合は、間接強制といって、例えば引き渡すまで1日につき1万円を支払えなどの命令を出してもらうことも可能です。相手に資力がある場合は制裁金を払って引渡決定に従わないケースもあり、その場合は残念ながら裁判所としてはそれ以上の強制手段はとれません。 また法の原則としては自力救済は禁止されておりますが、最後の手段としての実例としては、散歩中や公園で遊んでいる際などに正規の親権者が無理矢理連れ去って成功したケースは多くあります。 こんな場合によく警察沙汰になりますが、警察も一応事情聴取くらいはしますが、こんなケースでは介入したがらず、まして審判での決定がある上、親権を持った実父であれば、罪に問われることはありません。 決してお勧めするわけではありませんが、引渡まで長い時間がかかってしまって、子供の気持ちがどんどん相手寄りになってしまうことを考えると、現実的な解決策かもしれません。
その他の回答 (2)
- nik650
- ベストアンサー率14% (197/1345)
ほんとですか(`´メ)Macrosspeedさんのお気持ち お察し致します。 ちなみに親権はMacrosspeedさんにあるんですよ ね。だったらMacrosspeedさんがお子さんの面倒 見るべきですよね。 となると相手の言い分は孫と離れたくないたんな るわがままですよ。全然子供の事なんか考えてい ないんですよね。自分たちが楽しければそれでい い!みたいな。 とにかく今すぐにでも家庭裁判所に行くべきです。 まずはここがスタートでしょうね。親父として陰ながら Macrosspeedさんを応援しています。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
法的に訴えれば可能だと思いますから、一度弁護士に相談してみることですね・・・。 取りあえず、可能性を探るのであれば、市町村(役所)か地域の弁護士協会の無料法律相談を利用するか、30分程度の相談であれば5000円程度で相談に応じてくれるはずです。 取りあえず、そうすると共に、やはり子供のためには両方の家の関係を維持できるよう、最後までその努力はされるべきでしょうね・・。