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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:娘を引き取りたい)

娘を引き取りたい!離婚問題の解決方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 娘を引き取りたい30代後半女性が、夫から離婚を言われています。不倫相手の妊娠が理由で、娘との絆を守りたいと悩んでいます。
  • 娘を引き取りたい30代後半女性は、夫の不倫相手が妊娠したため離婚を言われました。娘との絆を大切にしたいと願っています。
  • 娘を引き取りたい30代後半女性。夫の不倫相手が妊娠し、離婚を言われています。娘の受験生活に影響がないように一緒に暮らしたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1179/7113)
回答No.5

40代の母親です。 貴方の母性も継子との絆も理解できますが、やはり先々の事を考えると娘さんは実親である父親と暮らした方が良いかと感情的に思います。 血が繋がっていない事実は、娘さんが結婚する時に「相手や相手の親」が、問題視すると思いませんか? 奥さんになる人は父親の元再婚相手と暮らしている、父親は再々婚して異母妹弟がいる。 娘さんの結婚相手やその親は貴方を「母親」として受け入れてくれるでしょうか? 養子縁組の有無もありますが、娘さんには父親だけが親の場合、配偶者は貴方にどう対応して良いのか?悩みませんか? 嫁の立場で「義父の再婚相手の女性にどう対応したら良い?義母は別にいるのに」という悩みを見たことがあります。 親の再婚相手、義親の再婚相手で悩む子世代や配偶者はいます。 娘の配偶者や親に、血の繋がらない養母、介護義務は生じない義父の離婚した再婚相手は複雑な感情かと思います。 実際に離婚は覚悟している様子ですが、再々婚相手の子供は娘さんには「異母弟妹」である事実もあります、実の父親と暮らして将来的には異母弟妹との暮らしもあるでしょう。 きつい言い方になりますが、実父が亡くなっても義母や異母妹弟がいる状態と、貴方と暮らして養母が亡くなったら誰と暮らすか?まで娘さんの為に考えてあげませんか?

noname#152303
質問者

お礼

そうですね。 今の感情だけで考えていましたが 娘を引き取るということは 娘の未来もきちんと考えなくてはいけなかったのですね 私は、やはり母親にきちんとなれていなかったのかも しれません。 娘がいざというとき頼れるような 関係でありたいと思います ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • nash-yuki
  • ベストアンサー率14% (2/14)
回答No.4

娘さんは14歳、自分の意思を言える年齢です。 その娘さんも質問者様と暮らしたいとおっしゃるなら それは重視されるはずです。 ただし 戸籍上質問者様と娘さんがしっかり親子だと明記してある事が前提として必要になるかと思います。 離婚の親権は「子どもにとってどちらが良いか」を判断されるはず。 戸籍も不完全な上、血縁ではない・・となると話は別ですが。 だんな様は不倫し相手を妊娠させ、しかも離婚後新地へ行くようですので娘さんの生活にはどうなのでしょうね・・・。娘はわたさないと言っても 不倫夫の発言が有効だとは思えません。 そう考えると旦那様が不利かと思います。 素人考えですが 弁護士を立てて話合えば娘さんと暮らせる確率は高いのではないでしょうか? とは言っても離婚は子どもさんにとって重大な出来事です。 14歳で人生の分岐点に立たされるのですから気持ちも揺らぐはずです。 父と母 どっちにする?なんて酷な決断・・・・。 時間をかけて何度も話し合って十分納得できる所まで待ってあげてくださいね。 質問者様にはムカつく夫でも娘さんには父親なのです。 知識もないのに中途半端な回答でごめんなさい。 質問者様母娘が幸せにくらせますように・・・。

noname#152303
質問者

お礼

ありがとうございました。 娘の将来を含めきちんと決めようとおもいます

  • hinamisan
  • ベストアンサー率31% (84/264)
回答No.3

結婚するときに、先妻の子と養子縁組をしていて、法的に親子関係になっているのでしょうか。 そうならば家庭裁判所で親権をどちらにするか、たしか「審判」といったと思いますが、 申し立てをして決定をしてもらえばいいです。 14歳であれば、子の意思が尊重されると思います。 経済的にも問題がないようなのでわりにスムースに決定されるように思います。 離婚も裁判所に申し立てをして話を進め、決して夫に口頭で承諾を与えてはいけません。 離婚は法的なものです。ちゃんと裁判所を通しましょう。 当事者双方が合意している場合でも、子供の親権や財産が絡む場合は、裁判所を通してきちんと決定しなくてはいけません。 あくまで素人判断なので、 ともかくも一度、家庭裁判所に電話で相談されることをお勧めします。 たしか「家事相談」とか言ったと思います。相談窓口があります。

noname#152303
質問者

お礼

ありがとうございました

  • kaiyukan
  • ベストアンサー率15% (482/3140)
回答No.2

一度弁護士さんに相談してみては。 身も蓋も無い回答ですが、やはりここはプロに頼ったほうが…。

noname#152303
質問者

お礼

ありがとうございました

  • DPRpig2
  • ベストアンサー率15% (28/182)
回答No.1

娘が中3なら14歳くらいかと思います。 親権者を決める際に裁判所で証言できますよ。 しかし離婚後はやはり娘さんは旦那さんに預けた方がいいですよ。 なんだかんだ言っても最後は血のつながりです。

noname#152303
質問者

お礼

ありがとうございました 血のつながりの重さを感じます 将来 本当の母親のこと知りたくなることや やはり父親・・・と思う日がくるかもしれませんしね。

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