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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株の名義書換について (差押・転付に伴う・・・) その2)

株の名義書換について(差押・転付に伴う…)その2

このQ&Aのポイント
  • 代表者以下、誰も人がおらず、ペーパーカンパニー状態であるC社において、株券発行手続は困難であり、株の所有権を譲渡する判決を受けられる方法を探している。
  • 株の権利者であるB社は、C社に譲渡制限規定がないため、債務名義や他の手法を使って、株券の所有権を譲渡する判決を受けることは可能であるか問い合わせている。
  • 再度ご指導いただきたいとのことである。

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noname#1455
noname#1455
回答No.1

 以下、失礼な表現がございますが、お許しいただければ幸いです。 1 C社の株式の取得方法  前回のご質問(下記参考URL)でもお答えしましたが、C社の株式を差し押さえて譲渡命令を得るのがもっとも迅速でしょう。  C社が事実上休眠会社なのであれば、株券の発行を請求すること(取立て)が「著しく困難」(民事執行法161条1項)ですので、譲渡命令の発令要件を満たすと思います。 2 送達(民事執行法167条1項、145条3項)について  強制執行の申立書におけるC社の表示は、住所地を登記簿上の本店所在地とし、送達場所を代表取締役の自宅(商業登記簿謄本の役員欄に住所地が登記されています。)としておけばよいと思います。  ただ、代表取締役が自宅にも不在であるとか、そもそも現住居所が不明であるとかいった場合は、差押命令の送達ができず、手続が進行しなくなります。  もっとも、執行機関が機能していないような会社の株式を差し押さえて取得されるだけの経済的価値があるのかどうか、ご検討を要すると思います。  また、所定の要件を満たしていれば、仮取締役の選任請求(商法258条2項、非訟事件手続法126条1項、132条の4)も考えられますが、そこまでする必要があるのかも、やはりご検討を必要とすると思います。 3 現役員の更迭  gotetsuさんが取得された株式が、いわゆる支配株式(発行済みの議決権ある株式の過半数)なのであれば、臨時株主総会の招集を請求(商法237条1項、2項)したうえで、臨時株主総会において役員を交代させることも可能です。  招集請求の段階でC社がgotetsuさんの株主資格を争ってくる場合は、株主権存在確認の訴えを提起することになります。  以上、ご参考になれば幸いです。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=189658
gotetsu
質問者

お礼

ほんとに何度もすみません。 もうなんとお礼を申してよいやら・・・ 最後にもう一回、だけ質問させてください。 別途、立てますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

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