※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株の名義書換について (差押・転付に伴う・・・) その3)
株の名義書換について(差押・転付に伴う・・・)その3
株の名義書換について (差押・転付に伴う・・・) その3
前2回、大変有意義なご回答を頂戴しまして、重ねて御礼申し上げます。
株取得の手続・方法は、何とか分かったと思います。
さて、No.189918に関連し、再度質問いたします。
本日、心配になりまして、C社代表者の住所を尋ねてみましたところ、やはり転居済でした。噂では聞いていたのですが、率直に言って夜逃げと思われます。
そこで質問なのですが、
第三債務者が差押命令を受け取れない場合、その手続は未来永劫進める方法は
無いのでしょうか?
あるとすれば、ご指摘の通り、仮取締役を選任するしか方法が無いのでしょうか?
私、以前に休眠抵当権の抹消手続をするために、裁判所に清算人の選任申立をしたことがあり、供託金を100万円程積んだ経験があり、出来れば、他に方法があるものならば、仮取締役の選任は避けたいです。(もっと安いかもしれませんが・・・)
ご指導の程、宜しくお願いいたします。
関連URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=189918
お礼
何回もすみません。 今回も大変よく分かりました。 公示催告ですか・・・ 多分そうなると思われます。 また今後とも私を見かけましたら、ご指導お願い申し上げます。