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株の名義書換について(差押・転付に伴う・・・)その3
- 第三債務者が差押命令を受け取れない場合、その手続は未来永劫進める方法は無いのでしょうか?
- 仮取締役を選任するしか方法が無いのでしょうか?
- 他に方法があるものならば、仮取締役の選任は避けたいです。
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結論的には、株式に対する強制執行の申立ての際に、公示送達の申立てを併せて行ってください。 1 公示送達について 民事執行法20条により準用される民事訴訟法110条1号は、「当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき」には公示送達(民事訴訟法111条)の申立てをすることができる旨規定しています。 ここにいう「当事者」には、法定代理人(同法102条1項)や法人の代表者(同法37条、102条1項)など、当事者に準ずる者も含まれます。 本件でも、前回のご質問(下記参考URL)でいうC社の代表取締役(*)は、夜逃げをして送達をすべき場所が知れないのですから、公示送達の申立てをすることができます。 2 公示送達申立ての手続 強制執行の申立書とは別途、申立書を作成します(公示送達の申立手数料は不要。)。 公示送達の申立書には、送達場所不明の証明資料として、 ・ 代表取締役の住民票 ・ 申立人(gotetsuさん)作成の、代表取締役の住居所及び就業場所(C社の事務所)についての調査報告書(*) などを添付し、代表取締役が、現在、従来の住居所に居住しておらず、就業場所にもいないことを立証します。 3 執行裁判所などともご相談ください 以上申し上げたのは、あくまで一般論です。申立て前に、執行裁判所(または弁護士)ともよくご相談になることをお勧めします。 以上、ご参考になれば幸いです。 ------------------------ *1 なお、登記簿上、C社に別の代表取締役がいたとしても、この代表取締役が名目上の取締役にすぎない場合には、この代表取締役に対して送達しても、無効な送達となります(最高裁昭和60年9月17日判決)。 *2 電気、ガスの使用状況、郵便物の受取状況、建物・部屋の外観、訪問した際の状況(何度呼んでも出てこなかった、など。)、近隣者からの聴取結果等を記載するのが一般的なようです。
お礼
何回もすみません。 今回も大変よく分かりました。 公示催告ですか・・・ 多分そうなると思われます。 また今後とも私を見かけましたら、ご指導お願い申し上げます。