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法律に関する問題です。

男性a君は私立女子大b大学に入学願書を提出しに行ったら、男子であることを理由に願書の受理を拒否された。b女子大の行為は法的に認められるか否かについて、理由を明確にして、論じなさい。 という問題なのですが、私人同士の関係なので間接適用説の立場から論述すればいいと思うのですが、理由がよくわかりません。お願い致します。

みんなの回答

回答No.14

補足させていただきます。私はa君の「学問の自由」とb女子大の「営業の自由」を比較衡量して、「b女子大の「営業の自由」を優先すべきだから、b女子大はa君の願書の受理を拒否する事は認められる」という結論のための理由付けをしてきたわけですが、別の観点から述べたいと思います。 a君には「b女子大で勉強したい」という利益がある一方で、b女子大の他の女子学生の「女性のみと言う環境で勉強する利益」と言うものも当然あると考えられます。他の女子学生は、「大学には女子学生しかいない」と考えて入学しているのですから、そこに男性が入学してくる事は、そのような利益を著しく害する事になるからです。前者はa君と言う一私人の利益ですから「私益」言え、後者は他の女子学生全員のことですから「公益(またはそれに順ずるもの)」と言えます。とすると、a君と言う「一私人」の「私益」のために、b女子大の他の女子学生の「公益」を犠牲にすると言う事は、到底出来ない、したがって「b女子大はa君の願書の受理を拒否する事は認められる」と言う理論構成から結論を導く事も出来ます。ご参考まで。

回答No.13

大学の「営業の自由」と受験者の「学問の自由」を比べている人が多いようなのですが、素人意見をひとつ。 その大学の在校生と(女子)受験生が「男子学生のいない環境で学びたい」という「自由」も有るのではないのでしょうか?

回答No.12

まず、高校における「女子高」「男子高」は、双方とも多数あるので、差別と考えないが、「女子大」「男子大」の場合には、「女子大」だけであり、「男子大」は殆ど無いのだから、差別と考えるべき、と言われていますが、それは判断の基準に誤りがあるでしょう。というのも、差別しているかどうかの判断を受けるのは、その女子大等の「教育機関」ですから、その「教育機関」が事業として直接行った事について、差別かどうかを判断すべきところ、その「教育機関」が直接行ったことではなく、たまたまそうなったに過ぎない「世にある大学等の男女別の割合」を差別の基準とすべきではないからです。言ってみれば、自分で行ったことではない事を理由に差別かどうかを判断されてしまう事は、その者にとって大変酷であり、妥当ではなく、それこそ人権侵害になってしまうからです。 次に、「他に行けばいい」という発想が、原則としてよろしくない事は重々承知しています。しかしながら、この事例においては、b女子大がa君に「他に行けばいい」とか「他にも学問をする選択肢はある」と言う事が出来ないと、結果として「女性しかいないb女子大の入学対象者に、a君を加入させなければならなくなり、場合によってはa君という男性を入学させなければならなくなる」と言う事になり、それは、何度も申し上げますが、b女子大の「営業の自由」を著しく侵害してしまう事になるからです。つまり、本事例では、a君の「学問の自由」よりもb女子大の「営業の自由」を優先すべきであり、そのためには、あくまで例外的に「他に行ってくれ」と言える事が出来る、と言う事なのです。 法律を解釈するに当たっては、その「条文」はもとより、その法律の「原理・原則」、本事例で言う「二重の基準」等を当てはめて解釈すると言う姿勢は、原則として正しい事でしょう。しかしながら、その原則を貫くと、妥当な結論が得られないことがあります。まして、そのように原則どおり出した結論について、「本当に結論として妥当か」という検討をせずに、機械的に結論付けてはならない、と考えます。今回の事例で言えば「どちらの人権を保護した方が妥当で公平な結論になるのか」と言う観点から判断すべきであり、その結果、いくら「二重の基準」として「精神的自由権(学問の自由)」の方が「経済的自由権(営業の自由)」に優先すると言う大原則があっても、a君の「学問の自由と言う人権」より、b女子大の「営業の自由と言う人権」を保護した方が妥当ではないか、と「私は」判断したわけなのです。 ではこの「妥当な結論」の「妥当」とは「何を基準に妥当だと判断するのか」ですが、それは「憲法の理念」に基づいた我々国民の価値観であり、具体的には、それを裁判所がどう判断するか、という事が基準となると考えています。 なお、結果的に回答者同士の議論のようになってしまっておりますが、様々な方の意見をお聞きになって行けば、質問者さんに「何が正しいのか、本質は何か」と言う事が次第に見えて来るのではないか、と考えます。

noname#41546
noname#41546
回答No.11

 精神的自由権が一般的には経済的自由権に対し優位することを述べた(ハンデを付けた)うえで、なお営業の自由を勝たせるのであれば、悪い評価にはならないと思いますよ。ただその場合は原則に反するわけですから、かなり利益衡量の説得力が必要ですね。私ならしませんね。  高校の場合は男子校も、女子高と同数とはいえないにしてもかなり多数ありますので、女子高は必ずしも差別と考える必要はありません。しかし大学の場合、女子大はあっても男子大は(ほぼ)ありません。間接適用説を強調して公序良俗違反・不法行為かという観点から検討すれば別ですが、人権という観点から考えれば差別と考えるのが素直ではないでしょうかね。「他に行けばいい」という発想は、人権を空洞化させかねず、極めて危険だと思いますよ。だって他の組織も「他に行けばよい」という理由で拒絶できるわけでしょ。

回答No.10

補足させていただきます。「精神的自由権」が「経済的自由権」より優先されることは、原則として正しいですが、それをtokyo walkerさんのように、どんな事例においても機械的に当てはめてしまおうとする事は誤った解釈につながると思われます。実際にそれを判断する場合には、個別具体的な事例により判断すべきであり、場合によっては、その地位が逆転する事もありうると考えます。 今回の事例においては、「経済的自由権」である「営業の自由」が、「精神的自由権」である「学問の自由」に優先する、と私は判断したわけです。

回答No.9

おっしゃるとおり、「精神的自由権は「経済的自由権」より高い位置にあることは存じています。そのことを考慮した上でもなお、この事例においては、「b大学」の「営業の自由」が優先されるであろうと、私は判断します。先の回答で述べた事を重ねて申し上げますが、私立大学も一私企業ですから、どのような教育事業をするのかと言う自由が当然あり、「女性のみ(あるいは男性のみ)を教育の対象とする」という事業も当然許されると考えられますが、tokyo walkerさんのお考えからすると、これが「違憲であり許されない」と考えておられると判断しますが、それで本当に正しいと思われるのでしょうか。なぜなら、そのように解釈してしまうと、この世に存在する「女子大」「女子高」「男子高」等、「男性」または「女性」だけを入学者の対象としている教育機関は、「学問の自由」を侵害している事になってしまい、全てその存在が「違憲状態」となってしまいますが、そのような解釈で本当にいいのでしょうか。 念のために申し上げますが、この議論は、この事と同様の事例における判例が無い限りは、究極的には結論が出るものではありません。ですから、私の考えとtokyo walkerさんのどちらの考えが正しいかとか、または別の考えが正しいとか、結論は現時点では出ないという事になります。したがって、私はtokyo walkerさんを説得するつもりはさらさら無いし、自分の考えが正しいとする事も変えるつもりは全くありません。tokyo walkerさんも、このスタンスでいいのではないでしょうか。 要は、この回答は、あくまで、「質問者さん」のためにあるのであって、回答者同士が自分の考えをぶつけ合って議論しあう場ではないからです。私やtokyo walkerさんその他の方のいろいろな意見を質問者さんが参考になさり、ご自分の疑問の糸口とされれば良いと考えています。

noname#41546
noname#41546
回答No.8

 人権の衝突と考えるのは構いませんが、学問の自由と営業の自由を等価値的に利益衡量するのでは、大減点間違いなしです。  「二重の基準」という言葉をご存知ありませんかね?精神的自由権は、経済的自由権より高い地位に立つのです。ですから、より低い地位に立つ営業の自由と、単純に(どちらかに予めハンデを与えることなく)利益衡量するわけにはいかないわけです。だいたい憲法が男女の本質的平等を規定している以上、女性だけ教育したいという自由が憲法上高い尊重に値するのか、甚だ疑問という他ありません。女性のみが学ぶべき学問を教えるというのであれば分かりますが、そんな学問は私の知る限りないでしょうし、裁判所が認めることはないでしょう。

回答No.7

tokyo walkerさんは優秀であられるようであり、またその言われていることは、大変専門的であり、私のような頭の悪いものには理解しかねますので、良い・悪いの議論が出来ないかもしれません。 おっしゃるように、私は、人権の衝突について簡単に、出来るだけ公平に、かつ質問者さんにわかりやすくと考えて、判断・回答しました。要は、a君の「どうしても(私立)b女子大で勉強するのでなければ嫌だ。そこを入学するための受験すら出来ないとするのは、b女子大による、私に対する学問の自由の侵害だ」と言う主張を通すのか、それともb女子大学の「どの人物を入学させる対象とするのかは、営業の自由から、大学側に裁量権があるのであるから、その対象を女性のみとすることは違憲ではなく、むしろ、女性の学生の受け入れしか想定していない本学に、一人だけ男子学生を入学させることは、b女子大の営業の自由を著しく害する」と言う主張を通すのか、と言う事だと考えます。 私は先の回答で、「a君が勉強する方法は、他の大学に入学する事も含め、他にも選択肢があるので、b女子大という一大学から入学する機会を奪われても、a君の学問の自由を侵害しているとは言えないのに対し、女子学生しかいないb女子大に、男子学生を一人だけ入学させる事は、b女子大の営業の自由を著しく侵害する」と判断して回答しました。理由は、「学問の自由」の保障している内容には、a君を「b女子大学」と言う「特定の大学」の入学対象者にする事までをも、a君に保障したものとはいえない、と考えたからです。言い換えれば、b女子大学側に、a君に入学の機会を与えると言う義務を負わせる事までをも、保障したものではない、と言う事にもなります。また逆に、「営業の自由」と言うのは、その企業(私立大学は一私企業と同視できる)に、どのような事業(種類・目的)を行うのかについての自由が当然あるのであるから、「女性のみの大学教育」を事業の目的として大学を経営する事も、当然に許されるはずである、と考えるからであり、その事業目的を達成するためであれば、男性の入学希望者を拒否する事も許される、と解すべきと考えるからです。 この結論については、同様な判例があればいいのですが、なければいろいろな考えが出るかもしれません。先の回答では断定的に私の考えを述べましたが、究極的には、他の優秀な皆さんの、「どのようにしたら妥当で公平になるか」という意見をお聞きになり、参考になされたらいかがでしょうか?

noname#41546
noname#41546
回答No.6

 そこまでオーソドックスな問題でしょうか…。  私は、この問題の主たるテーマが「平等とは何か」(憲法の保障する平等の本質、例えば比例的平等)だとは思えません。この世に変更不可能なAという属性の人とBという属性の人がいて、ある組織はAという属性の人しか受け入れず、またAとBの受け入れ組織が社会的に分かれているわけでもない。にも関わらずこれを差別ではないというのは無理があると思います。属性に応じた区別ではないので、合理的区別と説明することも困難です。正当化するとすればアファーマティブアクションくらいでしょう(それにしても明らかに行き過ぎ)。  私立大学と明記してあるのですから、国立大の場合に言及する必要はありません。私人間効力や法人の人権といった論点を出発点に、人権同士を比較衡量するか、あるいは公序良俗違反・不法行為になるのかという観点から判断するか、どちらかがよいと思います。  間接適用説の王道を行って公序良俗違反・不法行為かという観点から判断するのであれば私立大学勝訴が、人権同士の比較衡量(これはどちらかというと本来は修正直接適用説のアプローチ)というアプローチを取るのであれば志願者勝訴が書きやすいと思われます。志願者勝訴にするのであれば、始めの方で法人の人権について懐疑的なことを書いておいて比較衡量の際に活かすと、より説得的です。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.5

 「憲法第14条と男女別学」という憲法のオーソドックスな試験問題ですね。  もしこれが法学部の憲法1の試験問題で90分以内に回答を書き上げなければならないとすれば,「学問の自由」を引き合いに出すと,「学問の自由」についても論じなければなりませんから,タイムオーバーになるでしょう。「私立」ということに着目して「間接適用説」などを展開すれば,国立の女子大もありますし,国立の女子大の場合についても言及しなければ,逃げを打った回答ということになり,いい点数は貰えません。  このオーソドックスな問題の主たる論点は,平等とは何か?ということです。    結論は,合憲でも違憲でも良いのです。その結論に至る理論構成が採点の対象ですから。  ここで,試験問題やレポートの解答を求めること及び答えることは違反事項だったと記憶しておりますので,ヒントだけにしておきます。

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