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法律的に見ると「休日」?「平日」?

労基法を読んでもよく判らなかったので質問します。 会社カレンダーでは土・日・祝が休日ですが、パートの為、水曜も休みです。 入社した時の契約書にも記載されています。 この場合、水曜に出勤すると  (1)会社カレンダーに従い「平日出勤」  (2)契約書に従い「休日出勤」 のどちらになりますか? 過去実績は(1)ですが、もし(2)の場合、 会社には過去に遡って休日割増分の支払い義務は生じますか? その場合、何ヶ月前まで遡る必要がありますか?

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  • PCFREAK
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回答No.1

正解は(1)です。 労基法上は週一回の法定休日が指定されています。それプラス会社指定休日(土曜日や祝日)が所謂「休日」となり、その日に出勤すると休日出勤手当が発生します。 水曜日は会社指定休日ではないので、「平日」です。 (単なるパートのシフトによるお休みです。)

mix-cat
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約書に「会社カレンダー+α」と書かれていたら「+α」はシフトと考えるのですね。

その他の回答 (2)

  • sr-agent
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回答No.3

説明がやや不足しているため補足します。 仮に毎日の労働時間が8時間、かなり会社が忙しくなって、日曜日から土曜日までずっと出っ放しのような場合には、 日曜日→休日労働割増賃金が発生(3割5分増) 月曜日から金曜日→通常の時給(8時間×5日=40時間) 土曜日→時間外労働割増賃金が発生(2割5分増) ということになります。 会社の休日であっても、例えば日曜日に1週間の1回の休日が取れていれば、土曜日に出勤しても支払われるのは「時間外労働割増賃金」であり「休日労働割増賃金」の支払の必要はありません。

  • sr-agent
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回答No.2

労働基準法では、第35条第1項で 「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。」 となっています。(原則) 従って、水曜日に出勤した場合には、祝日がなかった場合、土曜と日曜に既に休日が取れていることから、 水曜日に出勤したとしても「休日労働割増賃金」の支払の必要はありません。 ただし、水曜日に出勤することで、1週間あたりの労働時間が40時間を超えたような場合には、40時間を超えた時間に対しては通常の時給+2割5分増の時間外労働割増賃金を支払う義務が発生します。 例えば、1日8時間で週4日出勤の場合で、時給800円だったとしますと、更に水曜日に出勤し、8時間働いても水曜日の800円×8時間=6400円がプラスになります。 仮に水曜日に9時間働いた場合には、9時間目のみが800円×1.25=1000円という計算になります。 なお、労働条件がどうなっているのか詳しいことはわかりません。 詳しくは労働基準監督署にお問い合わせの上、お確かめください。 (1週間に1回の休日のことを「法定休日」といっており、この「法定休日」に働かせた場合に、休日労働割増賃金の支払義務が発生します。)

mix-cat
質問者

お礼

1日8時間超えたら時間外割り増しになるのは週40時間÷5日=8時間だからなんですね。 勉強になりました。 土日祝の出勤も平日残業もほどんどありませんが、それぞれ割増賃金になっているので、水曜出勤については問題ないのですね。 No.3の回答もあわせ、詳しいご説明ありがとうございました。

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