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ビザ関係に詳しい方返答お願い致します。
中国人女性が結婚ビザで日本に入国し、05年2月1日離婚しました。 離婚後岐阜から山形の友人宅に引越し、 同年年末に山形で再婚しました。 それで、在留資格変更許可を貰いたく、本日仙台入国管理局に行ったのですが {追加提出通知書}を渡され、離婚に至った経緯及び離婚後出国せずに在留を断続していた理由書を送付しなさいとの事でした。 彼女の離婚理由:元旦那が仕事もせず、彼女が家賃・電気・水道・ガス料金等払わないといけなかったので疲れて離婚。 彼女が帰国しなかった理由:離婚当時金がなく、新しい結婚相手を探すのに時間がかかった為。 ですが、帰国しなかった理由が正当しないと思われます。 本題の質問ですが、 1.入管での正当な理由とはどのような基準でしょうか? 2.彼女は今月末にビザが切れます。間に合いますでしょうか? 3.在留資格変更には通常どのくらいかかりますでしょうか? 4.在留資格変更が今月内に無事終了したら、一旦帰国しなくてもいいのでしょうか? インターネットで問い合わせ、大変図々しいと思いますが 回答何卒宜しくお願い致します。
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- wellow
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>彼女が帰国しなかった理由:離婚当時金がなく、新しい結婚相手を探すのに時間がかかった為。 これは帰国しなかった理由ではないですね。在留目的の婚姻と判定されかねません。このまま出したら審査官の心象は最悪でしょうね。 >1.入管での正当な理由とはどのような基準でしょうか? 「日本国と相当なつながりがあり、帰国することで著しく問題が生じる場合」です。日本人の実子を養育している等が相当します。店をもっていて10年間営業しているというのは正当な理由とはされません。 >2.彼女は今月末にビザが切れます。間に合いますでしょうか? 申請を出しているのであれば、結果がでるまでは在留資格の期限がきても問題ありません。悪い結果だったときには、特定活動(出国のための準備期間:通常1ヶ月)がでるでしょう。 >3.在留資格変更には通常どのくらいかかりますでしょうか? 通常1ヶ月以内です。実際には1ヶ月かかることは稀です。 >4.在留資格変更が今月内に無事終了したら、一旦帰国しなくてもいいのでしょうか? 特定活動にならなければ、在留資格は日配のままです。日配であれば、帰国しなくても構いませんし、帰国しても構いません(戻ってくるのであれば要再入国許可)。