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地域福祉計画について
今、地域福祉計画について調べています。 都道府県が地域福祉支援計画を査定することと、 市長村が地域福祉計画を査定することは義務なのでしょうか?それとも努力義務なのでしょうか?
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こんにちは。 補足質問に関する回答です。 >とある参考書には >「都道府県が義務で、市町村は努力義務」 >と書かれていたのですが、両方とも努力義務なのでしょうか? いいえ。 法的には、どちらも「義務」なんです(^^;)。 ただ、いわゆる「罰則規定」がありませんから、強制力がないんですよ…。 ですから、その自治体の財政事情等によって、相当大きな開きが出てきてしまいまして、ある所では存在する施策がまた別の所では存在しない、などということになってしまいます。 では、その「存在しないもの」をどうするか? これについては、実は「できるかぎり実現させてゆくようにする」ということで、そういった意味では、ここの部分が「努力義務」になってしまうんですよね…。 つまり、全体としては「義務」。で、その細かい部分になると「努力義務」と解釈すればいいでしょうか? そんな性質のものです。
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- kurikuri_maroon
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こんにちは。 ご質問では「査定(さてい)」と記されていますが、正しくは「策定(さくてい)」ではないでしょうか。 両計画は、あくまでも住民参加の下に、都道府県および市町村自身が主体的となってプランニングするものです。 したがって、その意思(都道府県および市町村の)を表現するためには、「策定」でなければなりません。 「査定」ですと、都道府県および市町村以外の第三者がプランニングしたものを、都道府県や市町村の責任を曖昧にしたまま審査する、という意味合いになってしまいます。 さて。 両計画は、社会福祉法(改正社会福祉事業法)により、2002年より義務化されています。 但し、強制力に乏しい、という意味では、あくまでも「努力義務」に過ぎません。その策定が絶対になされなければならない、とは限りませんし、また、実際に策定された率も著しく低いものにとどまっている、というのが実態です。 詳しくは、下記のリンクをたどってみて下さい。 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syakai/c-fukushi/ 厚生労働省 地域福祉計画について http://www.l.u-tokyo.ac.jp/~takegawa/chiiki-f/ 東京大学文学部大学院 人文社会系研究科 武川正吾研究室
補足
申し訳ありません。「策定」でした。 とある参考書には 「都道府県が義務で、市町村は努力義務」 と書かれていたのですが、両方とも努力義務なのでしょうか? その参考書、他にも間違っている箇所があり、混乱してしまって・・・。
お礼
法的にはどちらも義務なんですね。 しかし、義務にしては曖昧ですね(^^;) ご回答ありがとうございました!!