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これって請求できないんですか?

どうしても納得いかない事があり相談させていただきます。 それはバイト先での交通費のことです。 先月アルバイトに採用された時、店長が「交通費は支給されるけど、出すには証明がいるから、定期を買って。コピーしてきて」と私に言いました。私が「バスカードじゃだめなんですか」と聞いたところ、「バスカードは証明にならないからだめ」と店長が言いました。それで12月頭に8000円の定期を買いました。   しかし今月、店長が「うーん、会社の規定で16日未満だと定期代は半額しか出ないんだよね。バスカードのほうがいいかもね」と私に言いまして。かなり愕然としました。だって8000円の定期を買ったのに、4000円しか出ないってことは、どう考えても私が4000円の損じゃないですか!実質交通費出ないに等しいじゃないですか。しかも4000円って一日分のバイト代。16日未満だと半額しか出ないってことも聞いてないし、なんか納得いきません。   これって泣き寝入りするしかないんですか? 払ってもらうことってできないんですか?

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回答No.2

 事前に「16日未満だと定期代は半額しか出せない」と聞いていなかったのであれば、債務不履行に基づき、店側は定期代8000円を支払う義務があります。 ただ、これは法律論ですので、相手が従わない場合は、裁判などに頼る必要があります。  なお、裁判になった場合に”店長が「交通費は支給されるけど、出すには証明がいるから、定期を買って。コピーしてきて」と言ったこと”はあなたが証明しなくてはなりません。 しかし、”会社の規定で16日未満だと定期代は半額しか出ないんだ”と言うことを聞いていなかったことを証明する責任は、あなたではなく店長にあります。

その他の回答 (1)

  • kyosuke19
  • ベストアンサー率9% (10/101)
回答No.1

定期を買った次の日とかに払い戻せばよかったですね。 でもちょっとひどい話だね。 最初から言えばいいのに。

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