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ペナルティーはするべきか?
私どもの会社は運送関係の仕事を営んでいます。 先日、運転手が事故をおこしました。この運転手は過去に会社の車が盗まれていて車両保険に入っていた為に支払われました。2度目は相手が飛び出し(9対1)でしたが家の負担分1割を保険で支払いました。3度目(今回)は追突事故でこちらが全面的に悪いのです。 同じ運転手に3度も保険を使われて会社としたらペナルティーとして給料の何パーセントを引くとかするのが当たり前なのでしょうか? するとしたらどのくらいの期間どのくらいの金額を天引きすればいいのか?見当もつきません。どなたか教えてください。
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>ペナルティーとして給料の何パーセントを引くとかするのが当たり前なのでしょうか? 労働基準法でそれは禁止されています。やってはだめです。 で、従業員が業務中に会社に損害を与えた場合は、 1.通常の過失による損害は会社は従業員に損害賠償請求できません。 2.従業員の重大な過失による損害の場合は会社は従業員に損害賠償できます。 ただしこの場合、一時給与を支払った後で従業員に請求する形でなければ労働基準法違反となります。 もう一つの考えとしては、労働協約において懲戒規定がなされている場合、その懲戒規定に該当する違反を従業員が行った場合には、その規定にもとづいて解雇/減給/休職などの処分をすることが出来ます。 (この労働協約なり規定は労働者代表または労働組合と締結して労働基準監督署に事前に提出されていなければなりません) まあ目に余る場合には、会社の業務に支障があるということで解雇の検討位は出来ますし、給与を支払った後での倍賞要求程度は出来ないわけではないです。ただしやりすぎるとこれもまた問題となりますのでご注意下さい。 (たとえば過失が1割しかないような事故まで責任を問うのは、そもそも一番初めに述べた1番に該当して認められません)
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- walkingdic
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一つ大事なことを言い忘れていました。 他の従業員と比較して著しく事故件数が多いなど、資質に問題があるようであれば労働協約や規定がなくても解雇するのは不当ではありません。 これは判例でもそのような資質に問題のある従業員が事故を起こしたときに会社の責任を問うものが出されていますので、会社としては正当な解雇理由になるでしょう。
- aya-pi-
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保険はあくまでも何かあった時のためなので、保険料についてのペナルティは違法になります。 ですのでそのドライバーさんの教育をやりなおされるか、申し訳ないですが何かその方にドライバーとしての危険度があるとみなされた場合、解雇通告されて30日後ということになりますね。 問題があるようでしたらハローワークさんに事情を説明する必要もあります。(今後のために)
お礼
ありがとうございました。