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ペナルティで給与減額

去年の4月頃から今年2月頃に会社のトラックで、追突事故を起こして、会社で給料の20%を引かれいます。6ヶ月になります。こんなに引かれるものなのでしょうか、ちなみに雇用保険も、入ってもらえません どうしたらいいですか?

みんなの回答

noname#189408
noname#189408
回答No.4

妥当なのか、違法なのかも含め、また、対処方法も含め、労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょう。

回答No.3

あまり、保証のいい会社とはいえないですね

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> こんなに引かれるものなのでしょうか、 その減給が、 ・懲戒処分による減給 ・修理代の損害賠償請を天引きしている どちらなのか?あるいはその複合なのか?なんかによります。 懲戒処分による減給は制限がります。 労働基準法 | (制裁規定の制限) | 第91条 |  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 日給月給で日給1万円の月20日勤務、月給20万円として、減給できるのは1回の事故に対してですから、 ・減給1ヶ月、5千円 までです。 懲戒処分の減給で、不当に減給された分は賃金未払いって事になりますので、支払い請求するのが真っ当です。 > 去年の4月頃から今年2月頃に会社のトラックで、追突事故を起こして、 その期間に何回か事故起こしたとかでしょうか? 修理代の請求の場合には、そもそも業務中の事故に関しては、会社の責任になります。 民法 | (使用者等の責任) | 第715条 |  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 労働者が責任を負うのは、会社が上で言う相当の注意を行なった、 ・任意保険に加入、車両保険もかけていた。 ・そういう事故起こさないために指導や教育を繰り返し行なっていた。 ・運転業務に際して、十分な休養を取る、同乗者と交代で運転するなどの配慮が行われていた。 ・過去に事故を起こしそうになった状況、軽微な事故などに対して口頭注意、書面注意、始末書提出などの段階的な処分を行なってきた実績がある。 なんかの場合です。 また、その額に関しても過去の裁判の事例だと、重過失があると認められた場合でせいぜい3割程度までです。 あと、賃金から天引きを行なう際には、労使の合意が必要です。 こちらの場合でも、不当な減給だって話しで、賃金不払いで対応するのが真っ当だと思います。 未払い賃金の時効は2年間、少額訴訟で取り扱える金額は60万円までですので、その範囲のうちに対応するのが良いです。 -- > どうしたらいいですか? 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならばICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果があります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

noname#188107
noname#188107
回答No.1

>。こんなに引かれるものなのでしょうか ブラックなところが多い 運送会社とかだとありがちですね。 いったい、弁償額はいくらなのか それもきかされていないのですね。 雇用保険に入っていないのは、 もしかしたら個人事業主としての契約で、 従業員じゃないのかも。 その辺、ちゃんと確認したほうがいいんじゃないですか。

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