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仕事中の事故に対し会社はどこまで本人に責任追求できるか。
運送会社をしておりますが、私の会社の運転手が後ろから追突事故を起こしました。もちろんこちらが100%悪いのですが、幸いスピードが出ていなかったため、大きな事故にはなりませんでした。この事故に対して相手側には保険で対応しましたが、自分の会社のトラック修理に60万円かかりました。これに対し会社は何処まで本人に請求できるのでしょうか?そして私も考えておりますが、事故を二度と起こさぬよう、これからの対策はどのようにすれば良いのかアドバイスよろしくお願いします。
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No.1、No.2です。 「このような事故を再発しないようにするために、もっと責任を持って仕事をして欲しいというのもあり、何かペナルティーを付けなければと思いました。」とのことですが、通常これは、懲戒処分としてなされるのが一般的です。懲戒処分には就業規則等の根拠、弁明の機会等の手続きも必要となります。 「修理代」の一部負担については、事故に対しての労働者の過失により、重過失があれば可能と思いますが、軽過失の場合はできないというのが、判例や有力学説の立場のようです。 労働者が争う姿勢を示した場合、会社として労働者の重過失の立証が可能かが問題になります。 制裁としての減給にも上限があり(仮に平均賃金が1万円であれば、5,000円が限度:労働基準法91条)、「事故の修理代の一部負担」をペナルティーとすることは難しいように感じます。 顛末書の提出を求め、その原因等に対する責任の度合いを勘案して対応されてはいかがでしょうか。労働者の言動(不作為)と処分の重さもポイントになると思います。 法的なペナルティーの取り扱いについても、労働基準監督署や労働局、労働条件相談センター等が一般的な見解を示してくれると思いますので、そちらの意見を聞いてみるのもいいかもしれません。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri02.html(制裁の上限) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-8.html(懲戒処分) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau24.pdf(懲戒処分) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A191.pdf(懲戒処分) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A192.pdf(懲戒処分) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200111.html(始末書) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html(退職・解雇・懲戒処分>> (4)懲戒処分について>1懲戒処分) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa10.html(懲戒処分) http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaiko/tyokai.htm(懲戒処分) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局) http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html(労働基準監督署) http://www.zenkiren.com/center/top.html(労働条件相談センター)
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- origo10
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No.1です。少し補足させていただきます。 2の賃金からの控除(相殺)は問題ある(労働基準法24条違反のおそれ:労働者の自由意思での相殺かどうか)という意味で、3の制裁については、就業規則等による制裁は可能という意味です。 (他の質問へのアドバイスを使ってアドバイスさせていただきましたので、少し質問の論点とずれてしまったかもしれません。すみません) 労働者への求償についてはNo.1の回答のとおりですが、労働者が不服として労働局や労働基準監督署に相談した場合、会社としての安全管理(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準等)も問題にされると思います。
- origo10
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会社が被った損害に対する「労働者本人への求償」の点回答させていただきます。 1 労働者の損害賠償 労働者が、業務上の過失などで使用者に損害を与えてしまった場合には、使用者に対する損害賠償責任が発生すること自体は否定できません。 使用者としては、民法の規定により、労働者が労働契約上の債務を履行していないとして、債務不履行による損害賠償(民法第415条)を請求したり、故意・過失によって損害を与えたとして、不法行為による損害賠償(民法第709条)を請求することが考えられます。 また、労働者が第三者に損害を与え、使用者が損害賠償をしたときは(民法第715条第1項)、使用者は労働者にその費用を求償(会社が支払った賠償額をもともとの行為者である労働者にその返還を求める)することができます。(民法第715条第3項) しかし、労働者が使用者のために、その指揮命令によって業務を遂行し、その過程で発生した損害のすべてを労働者が弁償しなければならないとするのは、あまりにも労使間の公平性を欠きます。業務の内容によっては、常に損害が発生する危険を伴うものもあると思われます。 このため、労働者の弁償しなければならない範囲は、損害の全部ではなく、一部であるとするのが判例・学説の考え方です。 これは、(1)会社は保険加入等により通常の業務で発生する危険負担を分散させることができますが、労働者はそのような対応が困難、(2)会社は、潜在的に発生するリスクを抱えながら事業を行っているのに、会社の指揮命令に従って業務を執行しその過程で発生した損害を全額負担させることはあまりに不均衡で適切ではない。(3)会社と労働者の経済力に大きな差がある等が理由とされています。(すみません。正確ではないかもしれません) このような考え方から、労働者が労働を遂行する過程で通常発生する事が予測されるミス(軽微な過失)の場合は「損害の公平な分担」という信義則上の基本理念から、損害賠償責任を認めることは難しいと言われています。 これは、「労働者が損害賠償責任を負うのは、故意や重過失による損害に限るべき」という考えです。国家公務員への求償を規定している国家賠償法第1条第2項では「公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」とされており、広く一般(民間)にも同じような基準を適用することに合理性があるとする考え方です。 労働者の負担割合については、裁判例では、その業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の内容、会社の日頃からの予防対策の状況などを総合的に考慮して、損害の公平な分担という見地から相当と認められる限度を定めています。 会社の車等にかけられている損害保険から補てんされる額については原則として弁償しなくてよいと考えられています。 事故の発生について、「重過失」があれば損害賠償責任が労働者に及びますが、修理費用全額というものではなく一部となり、「軽微な過失」にとどまるのであれば、損害賠償責任が労働者に及ばないと考えることができると思います。 また、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)というのが国から出されており、拘束時間等が適切に管理されていない場合は、使用者(会社)の責任が重くなるようです。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau55.pdf(労働者の損害賠償) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu10-2.html(労働者の損害賠償) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1485/C1485.html(労働者の損害賠償) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa09.html(労働者の損害賠償) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200304.html(労働者の損害賠償) http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_16.asp(労働者の損害賠償) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/soudan/soud_20.htm#q2(労働者の損害賠償Q19-2、19-4) http://www.wakayama.plb.go.jp/jyouken/qa/qa05.html(労働者の損害賠償Q5、Q6)) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/14-Q07B1.html(労働者の損害賠償) なお、実際の損害発生の有無や損害額にかかわらず、一定の違約金を定めたり、賠償額を予め定めておくことは、労働基準法第16条で禁止されています。 http://www.hokkaido-labor.go.jp/9seidokijyun/kijyun/kijyun031.html(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準) http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準) http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kokuji4.php(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準) 2 賃金からの控除 「給料から引く」のは賃金の全額払いに反し、労働基準法第24条違反です。例え労働者に損害賠償責任があったとしても、使用者が一方的に賃金債権と相殺することはできません。賃金債権との相殺には、自由な意思に基づく労働者からの承諾が必要とされています。(書面等での承諾を確認できるものがないと、あとでトラブルになり、会社側が「労働者の自由な意思決定に基づく承諾があった」と立証するのは難しいようです。) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin01.html(賃金との相殺) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1402/C1402.html(賃金との相殺) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200409.html(賃金との相殺) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/03-Q05B1.html(賃金との相殺) http://www.hou-nattoku.com/consult/84.php(給料からの天引き) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html(賃金との相殺:賃金・賞与等 (1) 賃金について(7)) 3 その他 損害賠償とは別で、制裁としての減給処分に該当すると思います。この制裁としての減給にも制限があり、1つの事案について、平均賃金の半額、複数の事案(例えば何度も皿を割った場合、1回につき平均賃金の半額等)がある場合は、1賃金支払期の賃金の10分の1を超えてはならないとされています。(労働基準法第91条) また、賞与の査定でもマイナスの要素とすることは違法ではないと思います。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri02.html(減給処分の上限) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1405/C1405.html(減給処分の上限) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A70.pdf(減給処分の上限) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%91%89%c6%94%85%8f%9e&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO125&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(国家賠償法) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2018484(類似質問)
お礼
ご回答ありがとうございます。安全管理に関しては必ず守っています。無茶な運転もさせてはいません。ただ、このような事故を再発しないようにするために、もっと責任を持って仕事をして欲しいというのもあり、何かペナルティーを付けなければと思いました。 (本当に気をつけて仕事をしている他の従業員に不平等になると思い) この件に関してはそのような契約も無く何もできないかもしれませんが、これからのことに対し、少しでも (生活に支障が無い程度)修理代などの支払いをさせたいと思います。これも違法なのでしょうか?