- 締切済み
いい加減な議員を放置するしかないのか
国会法第124条の2 「議員は、各議院の議決により定める政治倫理綱領(略)により 定める行為規範を遵守しなければならない。」 「政治倫理綱領」(昭和六十年)では 「政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合には みずから真摯な態度をもって疑惑を解明し、 その責任を明らかにするよう努めなければならない。」 まったく明らかにしてないまま法律にのっとってやってます と繰り返す議員(大臣)に対して 国民は、上の法にもとずいて明らかに違反していると思われる 議員を訴えることが出来ないのか? 我々も法にのっとってやらせていただきます。 ということが出来ますか? 選挙でしか国民の力を見せられないのだとすると 当選してしまった人は、すき放題にやってのさばらせてしまう。 国会法は、一応、法律。 ザルではないでしょ 行為規範を遵守しなければならない 遵守していないのなら 法律違反になるのでは?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答