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議員の違法行為疑惑を国民が法的に訴えることができるのか
今回の辻元議員の疑惑について、現状警察権力が動いている、というよな話は聞いたことはないですよね。 週刊誌で暴かれているような、様々な疑惑についても、「名誉毀損で訴える」「受けて立つ」と言った話は良くありますが、事実かどうかを警察その他調査機関に調べさせてはっきりさせる、という話はあまり聞きません。 それは、被害を受けたと訴える人がいないから、警察は動けない、ということなのでしょうか? もし、そうであれば、国会議員が、給与その他を私的流用(事務所の運営であっても、自分もしくは党のために使ったのだから同じ)したのならば、だまされたのは国民であり、他のことに有効に使われていれば享受できたはずの利益を得ることができなくなったのも国民なのですから、一国民が被害届を出せば受理されるものなのでしょうか? 国会の場で釈明する、とか党内で調査するとかではなく、警察なり、税務署なりがお金の流れを確認すればすむことなのに・・・ という疑問が湧いていたため、質問させて頂きました。
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- janome
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>、国会議員が、給与その他を私的流用(事務所の運営であっても、自分もしくは党のために使ったのだから同じ) もし事務所の運営費が私的流用と言うことになれば、自民党の議員の個人や企業からの政治献金は全て私的流用と言うことになりますよ。 加藤紘一や鈴木宗男や山崎拓は毎年4億も5億も「私的流用」している訳ですから、政治をきれいにするには自民党議員を一掃することが先決ではないでしょうか。 もし自民党議員の献金は政治活動に使っているから私的流用ではないというのなら、辻本議員の使い道も私的流用ではないですよ。 少なくとも加藤紘一は私的流用ですが。 あなたの「私的流用」とは何を差して言うのかはっきりするべきだと思う。
- illustrious
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御質問の件について、確かに「警察が動いている」という話は聞きませんが、それは単に「聞いていない」だけで、警察や検察が、本当に動いていないのか、動いているけどそれを隠しているのか、はわかりません。 また、「被害を受けたと訴える人がいないから、警察は動けない」ということはありません。警察や検察は、犯罪があると考えれば、当然、捜査することができます。 刑事訴訟法第189条(第2項) 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。 刑事訴訟法第191条(第1項) 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。 なお、 刑事訴訟法第239条(第1項) 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 ですので、告発は犯罪の当事者だけでなく、だれでも行うことが可能です。