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借家の庭を駐車場にしてもOK?(オーナーが無料で約束?)

知人の事で質問です。 親の所有の一戸建てを借用した子(知人)が庭を貸駐車場にして副収入を得ようとした時に、親が無料で貸しますと約束した場合にはどちらの言い分が有効なのでしょうか。 詳しくは、 知人が引越をすることになり、長らく空き家になっていた知人の親名義の借家(一戸建て)に住むことになったのですが、家の前には車を3台駐車できるスペースがあり、現在隣に住んでいる方が利用しているそうなのですが、隣家の方にその借家の管理をしていただき、とてもお世話になっているそうなので無料で貸しているそうです。 しかし知人が今度住む事になり、副収入にもなるので有料で貸してはどうかとの知人の親の提案があったのですが、隣家の方が引き続き無料で貸してくれないかと言ってくるおそれがあります。 知人の親は隣家の方にお世話になったこともあるので、断れない可能性があるのですが、 ・貸主である大家(知人の親)が無料でも構わないと言った場合 ・住人である借主(知人)が有料にしてもらえないかと言った場合 双方のどちらが効力を持つのでしょうか? 知人は、トラブルを恐れてとても心配しています。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

文章が理解出来にくいのですが...。 所有者=Aさん 借りた人=Aの子 あくまで権利があるのはAさんです 普通にマンション借りても駐車場は別ですよ しかも親の持ち物を子が勝手に貸してはいけません。 権利以前の問題です。 きちんと契約し、その土地全ての賃貸料を支払っていても又貸しは契約違反でしょうね。 おそらく契約も無いでしょう(親子ですから) 契約もなく、賃貸料も払わないで使用しているのは「使用貸借」になります。 貸し主はいつでも追い出せますよ。 効力関係なしに論じる以前の問題です。 他の方もあきれて、回答が無いのだと思いますよ。

yousa
質問者

お礼

先月知人が無事引越を終えましたが、予想通り隣宅の方が所有者である知人の親に駐車場の契約延長を求めたそうですが、契約料の面で折り合いがつかず、また余談ですが隣宅の方とは1台だけという契約をしていたにも関わらず実際はその方が孫(3人)の為に無断で3台も駐車させていた事が判明しました。(つまり偽造有印私文書行為の疑いがあります) 隣宅の方に関しては他にも色々問題が発覚しており違法行為をされているそうなのですが質問とは離れてしまいますのでやめておきます(^_^;) ご意見有難うございました。

yousa
質問者

補足

現在は親が転宅をして空き家なので、家と庭(駐車場に出来るスペース)は 賃貸契約で文章で契約を交わして料金も支払うそうです。 従って、借りた子が家賃分を軽減するため、貸し駐車場にしたいそうです。 親が他人の前では外面がよく、すぐOKしてしまうタイプのようで、 転宅後に近所の人が引き続きタダで駐車させて欲しいとお願いされて、 OKと言った場合には子の有料駐車場への活用とどちらが有効なのかとの質問です。

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