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名簿屋について

個人情報保護法は、5000件以上のリストを扱う事業者を対象とした法案なんですよね? しかし、名簿屋に同窓会名簿などの名簿を売りに来る人間は違法ではないのでしょうか?名簿に載っている何千人の人間一人一人に「情報を売る」ことについて、はたまたDM業者などの第三者業者への流用について同意を得ていない人間(実際何千人の同意を得ることはムリでしょうが)が名簿を売りに来るのは明らかに違法だと思いますが、事業者ではなく個人では違法にならないのでしょうか? そして、名簿屋は名簿を買う時に「不正に入手した名簿ではない」と売りに来た人間に念書を書かせるようですが、何千人(或いはクラス名簿で何十人だとしても)の同意を得て、売りに来るなんて事実上ムリな可能性の方が高いのに、それをしゃーしゃーと買い取っても許されるというのは、すごく憤りを感じます。 買い取る際に「名簿に載っている人全員の同意を得ましたか?」と確認なんてしないのでしょうね。「しました」と嘘をついても、それを敢えて信じたフリでもするのでしょうか・・・? 疑問だらけです。教えてください。

みんなの回答

回答No.2

個人情報保護法の目的は、お客様(国民)が直接提供した個人情報を、事業者(国)が不正利用や流用することを防止する点にあると言えるのではないでしょうか。

  • overtone
  • ベストアンサー率22% (191/833)
回答No.1

ん~ シロート考えなのですが、この系の法って 昨春に施行されたばかりと思います。 いきなり 満点は運用上無理があるとも思います。 まずは 「大きいところ」から 対応したのでは? 国民一人一人が 意識すれば、個人も対象になってゆくとおもいますが・・・。

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