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個人情報を本人以外から取得する場合

 セミナーなどで、セミナー主催者とは別にそのセミナーに参加している業者がいたとします。  その業者が、主催者の了解を得た上で、セミナー参加者の名簿を取得し、DMを送付する場合、主催者および業者ともに違法にならないようにするには、どういった方法をとればよいでしょうか?  参加者に個人情報を提供してもらう時点で、個人情報をDM送付目的で参加業者に提供することに同意するかどうかを確認をとればよいのか? または、DM送付時にその旨を記載しておけばよいのか?   教えてください。  個人情報の使用目的は「DM送付」のみです。  

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  • k470226
  • ベストアンサー率40% (114/282)
回答No.2

私は個人情報を約5000件以上管理し運営している者です。    個人情報とはご存知の事と思われますが、  名前や住所、生年月日 、メールアドレスなど、「特定の個人を識別できる情報」をいいます。  当然、顧客の情報だけでなく、社員の人事情報や家族情報、求人に応募してきた履歴書も個人情報です。  当然、取引先の名刺も含まれます。   上記の内容でご理解できるとは思いますが、利用目的を特定とは個人情報の分類・整理と解釈しております。    どの様な業種のセミナーになるのか解かりませんが、   おそらく販売業に於いて大型TVを購入し保証書、配送等の為に個人情報を入手出来ますが、この情報を利用して特売等のDMを送る事は出来ない、法で言う本人の同意を得ないで利用目的の範囲を超えて取り扱ってはならない云う事と解釈しています。(私は販売業では無いですが・・・)     ではDMを送る事は出来ないのか?実際は送られて来ている・・・  本人にDMを送付する際は、何時、何処で知り得た情報なのか(上の例だと購入時期ですね)、利用目的の変更(販売目的、特売)の案内としている筈です。これが利用目的を変更した場合は変更された利用目的について本人に通知しまたは公表すると思って頂いて結構かと思います。    ですから質問者さんの内容に関しては 法第2章には  あらかじめ本人の同意がなければ、第三者に個人データを提供してはいけません。との文面が記載されております。  最近の事件をみてもわかるように、個人情報が外部に漏れる例が後を絶ちません。  この際の法18条3の内容が適応されると思います。 では質問の内容ですが >主催者および業者ともに違法にならないようにするには、どういった方法をとればよいでしょうか?  今回は2通りの可能性があります。  1つは質問に記載されている >参加者に個人情報を提供してもらう時点で、個人情報をDM送付目的で参加業者に提供することに同意するかどうかを確認をとればよいのか?  これです。これは当然問題はありません。  もう1つは  セミナーの主催者がにそのセミナーに参加している業者のDM案内の情報を取得し、発送など、処理を委託するために個人情報をそのセミナーに参加している業者に渡す場合。(ややこしく記載していますがセミナーの主催者が案内をするということです。内容は簡単で、ご理解は得られると思います。)  但し、どちらにせよセミナーの主催者は委託先(今回は参加した業者)に対する監督責任が課せられます  当然に様に、次の項目は、前もって明記していなければなりません。問い合わせがあったときも、すぐに答えられるようにしておいて下さい。  1セミナーの主催者、企業名  2連絡先  3個人情報の利用目的  4保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの (これは業種等により違うかも知れませんし未だ私自身知りません)  又、今回記載させて戴いた内容に関しては私の解釈の物も含まれており、上記の内容に関して問題がないか一応、確認もしておいて下さい。  尚国と地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を作り、それを実施しております。要は、これといった事案が出ればその都度、指導となっていますので問題にならない限りは曖昧な返答です。   長くなりましたが、一応これ位で勘弁して下さい。  尚、今現在は各団体に於いて個人情報保護の認定を行っており私自身も認定を戴こうと勉強中の為、文中にご理解戴けない所もございますが、お許し下さい。

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html
7oku7oku
質問者

お礼

大変丁寧な回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

セミナー参加の申し込み時の個人データを転用するということと理解して回答しますと・・・、 主催者が申込書受付時に、申込書によって取得した個人情報を第三者のDM発送用に「データ提供」することに本人の同意を得た時のみ、可能です。 そうでない限り、第三者が本人に同意を得るために主催者がテータ提供することもできません・・・。

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

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