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名簿等の売買は法律的に禁じられているのですか?
仕事の関係で個人情報保護について勉強しています。個人情報保護法については良く理解できます。が、根本的に分からないことがあります。個人情報(名簿等)の売買は違法なのですか?個人情報保護法はそのことにふれていないのはどうしてですか? 社内教育を行うにあたり、必ず質問されるテーマです。知っている方、ぜひ教えてください。
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2005年4月から第4章以下も含め、全面施行されますね。その、4章にある 個人情報保護法の第23条には、次のように書かれています。 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を 得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、 本人の同意を得ることが困難であるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある 場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を 遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を 得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 つまり、この一項~四項に該当する場合以外では、第三者に個人情報を提供してはいけないわけです。 さて、名簿業者というのは個人情報保護法上、「個人情報取扱事業者」にあたるのでしょうか。 同法2条3項には、 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を 事業の用に供している者をいう。 とあります。「事業の用に供している」とは、「ある事業を行うにあたり、個人情報を用いている」と いう意味ですが、勿論解釈をすれば個人情報そのものを取り扱う場合も 「個人情報取扱業者」といえるでしょう。 上記より、名簿業者が23条1項~4項以外の状況において個人情報の売買を行った場合、 これは違法であると判断してよいと思います。従って、業として行われる、 名簿等を含む個人情報の売買は違法であると判断してよいと思われます。 ただし、この規定は2005年4月から有効になります。 よって、結論としては、 2005年3月末日までは(社会通念上はともかく)法律上は合法で処罰もなし。 同年4月1日からは違法であり、処罰対象にもなる と解釈するのが妥当ではないでしょうか。 次に、個人情報保護法に名簿の売買について触れていないということですが、 法律というのは特定の状況について詳細に規定することはできません。 よって、第三者への提供という行為の包括的な条文として23条をつくり、 これに基づいて規制をかけると解釈するのが妥当ではないでしょうか。
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- apple_a
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(ropezさんへの回答と同じですみません) 個人情報の売買自体は、違法ではありません。現に個人情報の売買が私の職業です。 個人情報保護法案はすでに国会を通過しましたが、実質的に施行されるのは来年の4月からとなっています。 この法案においても、個人情報を売買することについて違法とはされていません。ただ、盗んだ個人情報、漏洩された個人情報を売ることはもちろん違法であり、それを知っていながら買うことも違法です。個人情報は自由に売買されて良いものですが、個人情報の本人に「○○の目的であなたの個人情報を利用します」と通知し許可を得なければならないことになっています。本人がその使用目的(ダイレクトメールなど)に同意しない場合、その人にダイレクトメールが届かぬよう企業は処理をしなければならない、と個人情報保護法のガイドラインは言っています。 正当に個人情報を売る私たちのような企業と、どこかから盗んできた個人情報を売る業者が一緒扱いされ、私のような職業が怪しまれるのは大変悲しいことで、早く個人情報保護法が浸透し人々に正しく理解されることを願っています。
- ruru-po2
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個人情報を収集用途以外の目的で利用すれば、個人情報保護法に抵触します。 問合せの件ですと、通常、製品サポートなどの目的で管理している個人情報を全く関係のない第3者に譲渡(売買は論外)した場合は、もちろん、個人情報保護法に抵触しますよ。
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
どういう類の名簿でしょうか? 卒業名簿などは売買しても違法ではありません。 個人情報保護法でも、売買することを禁じてはいません。 個人情報を利用するときに、不適切な方法で入手しないように、ということだと思いますが? ただし、顧客名簿だとか社員名簿などですと話は違います。こういったものの社外流出を防ぐ目的で、個人情報保護法にからんで社内規定を厳しく改定している会社が多いです。 従来の規定では罰則がない場合、罰則規定などを設けないとPパーク審査などには通りません。 Pマークを取得しない場合でも、名簿の流出で悪用されたような場合、会社が損害賠償責任を負います。
- shurikko
- ベストアンサー率14% (44/309)
社内の名簿を許可無く売れば、窃盗罪になります。
- ururai
- ベストアンサー率13% (89/674)
単に売買は違法ではありません。社内の情報等、なにかにからめば違法ということはあります。
補足
時間が経ってしまって申し訳ありません。さしつかえなければ教えていただきたいのですが、「正当に個人情報を売る」とは、どんな方法で入手したものなのでしょうか?例えば、住民台帳は閲覧することができると思いますが、それを書き写して一覧にしたもののを売ることはOKでしょうか。また、そういったものが公開されているにもかかわらず、個人情報を流出させてはいけない(もちろんいくら借金がある、とかはまずいと思いますが)というのが私の中でどうもしっくりいかないのです。