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アパート賃貸時の保証人の責任範囲は

友人マレーシア人が名古屋近辺でアパートを捜しており、保証人になるよう依頼受けました。アパート賃貸における保証人の責任範囲はどういうものなのでしょうか。マレーシア人が家賃を支払えなくなった場合、保証人が支払葉なければいけないという範囲だけでしょうか。家賃ぐらいだけで済めばいいのですが、それ以上の責任範囲というのは応じる可能性があるのでしょうか。出来るだけ協力したいと思うのですが、皆さんでしたらどう対応されますか。ぜひとも助言等お願い致します。

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  • alias3
  • ベストアンサー率61% (215/348)
回答No.1

一般的に保証人の保証すべき範囲は以下の通りで、これらに応じる責任が発生します。 ■契約に定めた金額  →家賃・共益費等 ■契約に付随する金額  →滞納家賃等に対する損害金 ■契約から生じた損害金 ■契約の不履行によって生じた損害金 ■契約の不履行によって広がった損害金 ■現状回復に要した費用 また、保証人といっても、連帯保証人であれば責任は非常に重くなります。 例えば、保証人は(賃貸マンションで例えると)借主(契約者)が家賃がまったく支払えなくなったときに、代わりに支払うものですが、原則本人より先に支払いを要求されることはなく、保証人の責任は、本人が解決しない後の保証です。 例えば「借主(契約者)に連絡したが、なかなか連絡が取れないので代わりにあなたが支払ってください。」と請求されても、借主(契約者)に請求をして支払えないようであれば、私に連絡を下さいなどと言うことができます。 しかし、連帯保証人は単なる「保証人」とは違い、「借主(契約者)」と同等の支払い義務があります。 基本的には「借主(契約者)」に家賃の支払いは求められますが、「連帯保証人」に直接請求することもでき、それに対して拒否することはできません。「未成年」の契約の場合、はじめから「連帯保証人」による支払いという形が多くなります。 で、ご質問の外国人のご友人がどの程度信頼できるかによりますが、私なら、友人であっても保証人の類は受けないでしょうね。 これは外国人であろうが、日本人であろうが一緒です。 冷たい言い方かもしれませんが、他人に対する責任は負いたくありませんので。 それでも、その責任は、あくまで賃貸契約内に限りますので、知れていると言えばそれまでですが、万が一の場合、身銭を切るのは納得いかないと思いますので。

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