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(注文住宅の)請負者からの契約解除
- 注文住宅の工事中に問題が発生し、請負者からの契約解除を受けた施主の状況について説明します。
- 施主は、工事中にパネルの問題や不要物の処理不備などを指摘し、工事の中止を宣告しました。
- しかし、請負者側は一方的に契約解除を提案し、引き渡しの申し出も不完全な状態であり、施主は戸惑っています。
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施工会社としては、あまりにも無責任な話ですね。 契約書には、請負契約解除の条項もあり、その内容にもよるとは思いますが、、、(法的な賠償責任等は全て契約書内容を基準に考えられる為)。 「目的物を完成させる義務がある。」というような内容の条項があると思いますよ。 その請負会社の設計・施工だったのでしょうか? 出来れば、更地に戻してもらい(相手方の負担)、今まで掛かった費用と慰謝料を全て戻してもらいたいですね。 引渡しは受けない方が良いでしょう。 遅延に掛かる損害、手付金の返還だけでは、貴方の方に損害が残るでしょう。 やはり、最後まで責任を持って仕上げてもらうか、更地にして、別の会社と仕切り直しをするべきでしょう。 途中で工事を止めるのなら、そこまでの責任は保障するべきですよ。 しかし、この世の中で運悪く最悪の業者に当たってしまったのですね。
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>この点に着きましては、いかがでしょうか?ご意見等が頂けると幸いです。 私は、設計事務所の営業という立場の人間です。 損害賠償という事につきましては、主に司法的な立場の方が専門になるかとは思いますが、、、 やはり、自身が「出来る」という決断で、貴方より仕事を引き受けたのでしょうから、最後まで責任を持って仕事をしていただきたいと思います。 施主である貴方より、多少のクレームが付いたとしても、責任を持って仕上げるべきです。 しかし、途中で止めるのなら、今までの仕事を全て撤去して、施主である貴方に誠意を見せるのが本来かと思います。そして、多少なりとも迷惑を掛けてしまったことに対して、慰謝料を支払うべきです。 小さな工務店であるとしても、世の中にある会社として、まして、建築会社でしょう。パン屋に建築をさせている訳ではないでしょう。責任をとるのは当然ですよ。 貴方としては、手付金+更地に戻す費用+慰謝料を請求できる権利はありますよ。 後は、司法サイドの方と良く打合せをしてください。 ※司法サイドに掛かる費用も、請求して良いと思いますよ。
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回答ありがとうございます。 さすがに、工事引継店は見つかるかどうか、かなり微妙な状況です。 更地引き渡しの方が、スッキリしますよね。 残念ですが、こちらの方法をメインで考えていく事にしたいと思います。
お礼
明確な回答ありがとうございます。 更地引き渡しについては、これまでも検討してきたところなのですが、 相手方が、小さな工務店ということもあり、双方の資金的な体力を考え、万が一、工事引継ぎ業者が見つかった場合の対応を、手探りしている状況です。 この場合、相手方は、 1.かかった経費と手付金を比べると、損失がでるのは、施工店側なので、この分は負担する。 2.精算表を作成。 3.物件の第三者評価を行う。 との回答を受けています。 上記が正当で、納得のいくところであれば、そのように考えていましたが、知人から、「手付金の全額返還も請求すべきだし、なんらかの損害賠償ももらうべきではないか?」との意見を頂きました。 そもそも手付金の返還は、頂けないものと考えていたのと、損害賠償といわれても、どこまでが該当するのかがわからず、こちらを頼りにさせて頂いたというのが、本当の所です。 この点に着きましては、いかがでしょうか?ご意見等が頂けると幸いです。 なお、契約書には、解約にかかる条項は、一切入っていません。