• 締切済み

車庫証明の申請者と車所有者の名義が違っても名変できるか?

車の名義変更をする際に必要な書類は・・・ 前の所有者が用意するもの: ・実印を2ヶ所押した譲渡証明書・実印を2ヶ所押した委任状・車検証・自賠責保険証・納税証明書・印鑑証明書 新しい所有者が用意するもの ・印鑑証明書・車庫証明・実印 ということは理解しました。 そこで質問です。 現在会社契約している車庫に、申請者を会社名にて車庫証明を取ろうと思います。そこに入れたい車は中古車を購入し、社員の名義で登録したいと考えています。 陸運局は受け付けてくれるでしょうか。 他のネットを探してもこのような事例がないためワカリマセン。 詳しい方の回答をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

どうしても社員さんの名義にするのであれば、所有者を社員さん、使用者を会社にすれば良いと思います。 車庫証明は会社であげて、使用者とします。 税金を社員さんが払うのであれば、税事務所で所有者に出来ます。

  • M111
  • ベストアンサー率28% (229/801)
回答No.3

ご質問の駐車場は、あくまで会社が契約して借りている物件です。 従って、ある社員個人の私的な用途に用いることは、いわゆる「また貸し」にあたります。有償無償に限らず、契約時の取り決めで禁止しているところがほとんどだと思います。 仮に取り決めになく、不動産屋でも認めるということになった場合でも、あくまで「社員個人がそこに停めることを認められた」という書類を提出する必要があります。 具体的には、#2・mmjさんのご意見が参考になるでしょう。

  • mmj
  • ベストアンサー率50% (203/403)
回答No.2

出来ません ご質問の場合会社の寮などで民間の駐車場を会社名義で借りていてそこで車庫証明を取るのと同じことです 車庫証明の申請者=車検証上の使用者です 登録または名変時に車庫証明の申請者名と新使用者名が違う場合は受け付けてもらえません 車庫の賃貸契約者名が誰であろうと車庫証明は使用者名義で申請します 会社名で車庫証明を取るのであれば登録名義人(使用者)も会社名にしなければいけません #1さんは勘違いをされています 他人(親兄弟でも本人以外全て)名義の土地(自宅車庫でも空き地などでも)で車庫証明を取る場合、土地の名義人の承諾書が必要です 賃貸駐車場の場合、名義人と賃貸契約者が違う時は賃貸契約書のコピーと賃貸契約人の承諾書が必要です 親名義で賃貸契約している駐車場で子名義の車の車庫証明を取るような場合です ご質問の場合、使用者名で車庫証明を申請し、このときに会社名で契約している駐車場の賃貸契約書のコピーと会社の承諾書があれば土地名義人の承諾書は必要ありません ただしこの辺は警察によって扱いが違いますので事前に確認してください

  • horaemon
  • ベストアンサー率24% (457/1898)
回答No.1

使用権限の記入欄がある場合。 ・車庫が申請者本人所有である場合:自己にマル(下記の自認書を添付) ・車庫を借りている場合:他人にマル(保管場所契約書のコピー、保管場所使用承諾証明書のいずれかを提出) http://www.netcom-jp.com/cns/syako/ とあります。 この場合、承諾書があればいいと思います。 様式は警察署にあると思いますので一度ご確認ください。 私は親名義の車庫でしたので、承諾書を提出しました。 いわゆる車庫飛ばしと呼ばれる不正の確認ですから、その車庫ですでに他の車の証明がなされていたら却下されます。その点ご注意を。

関連するQ&A