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車庫証明の名義と車の名義が違うのですが。
車庫証明の名義と車の名義が違うのですが。 夫の会社の社宅に住んでいます。先日、中古の軽自動車を私(妻)の名義で購入しました。 車庫証明をとろうと、会社へ駐車場の「保管場所使用承諾証明書」をもらってきてもらったのですが、「使用者」は夫の名前でしか出せないと言われ、困っています。 住民票などがあれば、通りますか? それとも車の名義変更をするしかないのでしょうか。 御存知の方がいらっしゃると有難いのですが・・宜しくお願いいたします。
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いなかのくるまやです。 社宅という事情であれば、残念ながら直接雇用契約のあるご主人にしか 保管場所の使用許諾をしない・・というのも一理ありですね。 もし直接雇用契約のない人物にすら使用許諾してしまっていたら、 全く会社とは無関係の人物が雇用関係のある人物と共謀して不正に 車庫証明を申請できてしまいそうですから・・。 おそらくそういった不正を防止するために直接雇用関係のある者 にしか使用許諾をしない・・という方針を採っているのでしょうね。 そのルールに従うなら、改めてご主人名に変更するしかないでしょう。 それとも近隣に別途駐車場を確保するか・・・ですね。 今一度直接雇用関係者であるご主人の「真の配偶者」であることを 公的な書面で証明することによって許諾してもらえないかダメモト で尋ねてみる価値はあるとは思いますけど・・・。 決して不正な申請ではないのはわかりますが、社宅のルールってのも 残念ながら「それなりの強制力」があるものと言わざるを得ません・・。
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- rgm79quel
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今までに経験のないケースなので 判らないのですが 社宅に住む以上 社宅のルールは絶対でしょうから 今回はご主人の名前で統一し直すか 他にガレージを借りるか… それ以外だと 「社宅を出る」とか「転職する」 とか 本末転倒な手段しか無いでしょうから…
お礼
ご回答有難うございました。 車の手続きは大変で面倒で、すっかりまいっておりました。 私が夫の会社に転職できれば良いのですね(笑) それより簡単な車の名義変更することにいたします!!
- microburst
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こんばんは これを御覧になるころには こんにちはかな。 保険関係で、「主たる使用者」という記述があるのですから名義が御主人、「主たる使用者」がsuzuran55様でも問題は無いはずなのですが。このままだと、いわゆる「車庫飛ばし」ってかんじですかね。 身近な者が車関係におり、名義をその者にして、使用者が、県外の私にすることもできます。 ただ、ナンバーの登録を「使用者」の住所に変更しないと、suzuran55様が、御主人の住所に納税しなければならず、はるか昔、学生の頃、「親父の車を県外で所有することは問題だ」と、おまわりさんに指摘されたことが有ります。 もちろん、納税の通知と、納税先はナンバーの住所に来ることになるでしょうが。 車庫証明は、ナンバーの所在で取る方が、問題を避けられるように思います。 でもね~、関東で「尾張小牧」のナンバー車を所有しているなんて、ありふれた事なんですが。 ナンバーをあなたの御住所で取り、車庫証明もそのようにするのが言ってみれば「正当な」使い方だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。私の場合は、同じ住所で駐車場も同じなのですが・・ 車の名義と使用者は別にすることもできるのですね。
もう奥さんの名前で登録が済んでるってこと? 普通、車庫証明は登録するときに必要なんですが、順番逆じゃないですか。
お礼
ご覧いただき、ありがとうございます。 普通車は登録手続き前に申請ですが、軽自動車は登録手続き完了後の届出だそうです。
お礼
丁寧に教えてくださりありがとうございました。車の手続きは色々とややこしいのですね・・ 今回は、実はもらい事故による全損のためで先方の保険会社との交渉から始まって、最後にこの車庫証明の件で、パニックになっていました。 車の名義変更することにいたします!!