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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車の1,名義と車庫証明変更 2,保険について)
車の名義と車庫証明変更、保険について
このQ&Aのポイント
- 車庫証明や名義の変更について困っている人へのアドバイス
- 車の名義と保険についての不明点について説明します
- 離婚調停中の場合、車庫証明の変更は必要かについて考えます
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質問者が選んだベストアンサー
1、車庫証明の期限は1ヶ月ですが、軽自動車の名義変更時の軽自動車協会には、提出する必要が無く、新たに取得してる車庫証明で問題は有りません。 普通自動車と違い、登録は軽自動車協会・車庫証明は警察の管轄で有り、軽自動車協会での車庫証明の提出は不要だからです。 書類は問題なく名義変更可能です。 車庫証明の取得時期が違っても名義や保管場所が明確に変わってれば、警察は文句は言いません 2、保険は夫婦間の譲渡は認められて居て、別居でも戸籍上夫婦になってれば、等級を引き継ぎ、 名義も変えれます。 離婚前に手続きすれば、割引等級が引き継げますが、離婚後は譲渡不能になります。 理由は、黙って、譲渡して貰って下さい。 代理店に言えば、手続きしてくれますよ。 ちなみに、軽自動車協会には月の中頃迄に行きましょう。 月末は、業者が月締の登録で殺気だってます。 軽自動車自動車協会も暇な時は、何でも教えてくれますので、必ず一回で名義変更出来ますよ。 頑張って下さい。
お礼
有り難うございました。大変よくわかりました。