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失業給付の権利はいつまで?

1月末で退職すると、給付制限期間が3ヶ月間あるので、受給できるのは5月頭からとなりますが 1)2~4月間に、1ヶ月程度の短期の仕事(別の派遣会社で雇用保険未加入の仕事)をしても、5月からの受給に支障は無いでしょうか? 2)新たな仕事に就いたが、半年続かなくて失業した場合、今回の未受給分を受け取る権利は消滅してしまうのでしょうか?

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回答No.2

1)給付制限中のアルバイトなので、問題ありません。 1さんのおっしゃっていることは、「受給中にアルバイトをした場合」のことですね。その場合には減額されたりすることがあります。 受給期間中はアルバイトをしたことを申告しないと不正受給の対象にもなってしまうことになるので、ご注意くださいね :給付制限中のアルバイトについてはココ →http://www.1sitsugyou.com/js_roudou.htm 2)失業給付受給の手続きをして、就職した場合と、手続きをしないで就職した場合とあります。が、未受給分の権利が全くなくなるということはありません。 受給手続きをして、就職 →再就職手当てをもらってから、退職の場合は再就職手当て=残りの受給できた失業給付分の何割かを一括で受給することになります。 →再就職手当てを貰わずに退職 →何にも手続きせずに再就職し退職 新たに退職してからまた失業手続きをすることによって、前回貰わないまま終わってしまった失業給付を受給します。ただし、給付期間は前回の退職日から1年間なので、もらえる日数によっては全部貰いきることができないかもしれません。 :再就職手当てなどについてはココ →http://www.geocities.jp/zun_hige/yame2/yameyame_07.htmlhttp://yamashiro.web.infoseek.co.jp/saisyuusyokuteate.html ※注意※ 6ヶ月以上一般被保険者として新たな失業給付受給資格が発生してしまうと、そちらの賃金が対象になります。 今回は6ヶ月未満で退職された場合であり、再就職先での賃金が失業給付受給金額にかかわることはありませんが、離職票はいずれにせよ必要になります。(離職の確認のため) 雇用保険に加入したら、退職時にはキチンと発行してもらうようにしてください。

simple782
質問者

お礼

1)、2)理解できました! ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.1

1)は、支給額から減額されます。 2)など細かい点はHPに載っていましたのでご参照くださいね。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3.html
simple782
質問者

お礼

コメントありがとうございました!

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