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国民年金年内支払い分の源泉所得税について

今年国民年金の3号から1号に移動した者です。 手続きの関係からか今年8月分から来年3月までの納付書が本日届きました。 ですが銀行などの金融機関は年内は今日で終わりです。 納付書をポストに発見したのが今日のすでに銀行の営業時間が終わった頃でした。 でも、国民年金はコンビニでも納付が可能とのことなので、もし明日コンビニで払ったら、その年金支払額は平成17年の所得税の控除に間に合うのでしょうか? 事情があり来年の所得税はとにかく少しでも減らしたいのです。 明日で間にあうなら来年3月分までの前納も考えておりますが、結構な金額になってしまうので果たしてそれが有効かわからず困っております。 よろしくお願いします。

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  • o24hit
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回答No.4

>手元にある「前納」と書かれた分の納付書は「平成17年12月~平成18年3月」分までの4ヶ月分が対象で、尚且つその使用期限が「平成18年1月4日」となっております。  だんだん解けてきました。  前納した保険料は、前納期間が1年以内のものについては、その保険料の全額を本年中に支払ってたものとして申告することが出来ます。  ですから、貴方のケースは、前納されれば平成17年の所得税の控除の対象になります。 (手元に、勤務先から貰った「年末調整の手引き」という小冊子があり、それに書いてありますから、間違いないです。)

nana38
質問者

お礼

こんにちは。 やはり前納分も平成17年の所得税の控除の対象になるのですね! 12/31に思い切って前納分も(私にとってはかなり高額・・・^_^;)納付を済ませました。 社会保険庁も会社も休みに入った直後に納付書が届いてしまい、誰にも聞けず途方に暮れていた時に、とても早い対応をしていただき本当に感謝しております。 いろいろとありがとうございました m(__)m

その他の回答 (3)

  • o24hit
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回答No.3

 ANo.2です。早速のお礼恐縮です。 >すみません、とにかく減らしたいのは「来年」ではなく「今年」の所得税でした(^^ゞ  もう一度、質問文を読みまして、何となく理解できました。  要するに、「来年」の確定申告で「今年」の所得税を確定して、「来年」納付されると言うことですね? >話が「今年」の所得税であれば、今年の国民年金支払額分はそっくり「今年」の所得から引くことが出来(その分今年の課税対象所得が減額)、よって年金を支払わなかった場合に比べ「今年の所得税」が減額する、でOKでしょうか?  そういうことになります。年内に支払われれば、平成17年の所得から控除されますから、課税対象所得は減ることになりますね。  なお、「来年3月分までの前納」は ・4月分~9月分は毎年4月末日まで ・10月分~翌年3月分は毎年10月末日まで と、納付期限が決められていますので、今からでは出来ないですから、納期が過ぎた分しか支払いは出来ないですよ(^_^;)。  納付額が減って良かったのか、悪かったのか…… (例。なお、全国共通です。) http://town.higashikawa.hokkaido.jp/jp/sector/zeimujiumin/005.htm

参考URL:
http://town.higashikawa.hokkaido.jp/jp/sector/zeimujiumin/005.htm
nana38
質問者

お礼

ありがとうございます。 >なお、「来年3月分までの前納」は ・4月分~9月分は毎年4月末日まで ・10月分~翌年3月分は毎年10月末日まで と、納付期限が決められていますので、今からでは出来ないですから、納期が過ぎた分しか支払いは出来ないですよ(^_^;)。 最初の質問で詳しく書かなくて申し訳なかったのですが 私の場合、1号へ移動の手続きをしたのが先月で納付書の発行日は今月下旬の日付になっております。(そして納付書が届いたのが昨日・・・(~_~;) 手元にある「前納」と書かれた分の納付書は「平成17年12月~平成18年3月」分までの4ヶ月分が対象で、尚且つその使用期限が「平成18年1月4日」となっております。 これは1号への手続き完了のタイミングがすでにo24hit様の仰る「毎年10月末日」を過ぎていたため、今年移動した私のようなケースの場合この日まで前納が可能、すなわち今日4ヶ月分の前納用納付書で支払えば、その分も平成17年の課税所得から引くことが出来る(明日以降納付なら平成18年の課税所得からの控除に?)と考えてよろしいのでしょうか? 時間がないもので、次々と質問させていただいて恐縮ですがよろしくお願いします。

  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。 >事情があり来年の所得税はとにかく少しでも減らしたいのです。  これが主目的でしたら、年内に支払われても、年明けに支払われても同じことですよ。  年金、保険料などの社会保険料は、もともと非課税ですから、所得税はかかりません。ですから、来年の所得税の減という観点からは、年内に年金の掛け金を支払われる理由が良くわからないのですが、と言うか、意味がないと思いますが。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
nana38
質問者

お礼

ありがとうございます。 すみません、とにかく減らしたいのは「来年」ではなく「今年」の所得税でした(^^ゞ 申し訳ありません。 >これが主目的でしたら、年内に支払われても、年明けに支払われても同じことですよ。 参考URLも拝見しました。話が「今年」の所得税であれば、今年の国民年金支払額分はそっくり「今年」の所得から引くことが出来(その分今年の課税対象所得が減額)、よって年金を支払わなかった場合に比べ「今年の所得税」が減額する、でOKでしょうか? それならちょっと高額できついですが、本日支払を検討してみます。

  • mukaiyama
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回答No.1

>明日コンビニで払ったら、その年金支払額は平成17年の所得税の控除に… 仮に、きょうの日中に銀行などで払い込んでいたとしても、そのまま今日中に社会保険庁に届いているわけではありません。 つまり、国民年金の金庫にいつ届いたかどうかではなく、加入者がいつ支払ったかが問題になるだけです。 実は、コンビニでも支払えるとは知らなかったのですが、それが事実なら大晦日で大丈夫ということになります。 >来年3月分までの前納も考えておりますが… 国民年金や国保税、固定資産税などで、来年 1~3月までに納期限を迎える分については、12月までに支払っていなくても未払い金として、今年分に計上することができます。 ただし、これは毎年同じような支払い方をすることが条件で、昨年は12月までに支払った、今年は年が明けてからというのではいけません。 >国民年金年内支払い分の源泉所得税… タイトルにある「源泉所得税」とは何でしょうか。 国民年金の掛け金は、社会保険料控除の対象にはなりますが、所得から源泉徴収される性格のものではありません。

nana38
質問者

お礼

早々に回答いただきありがとうございます。 タイトルがわかりづらくて申し訳ありません(^^ゞ >タイトルにある「源泉所得税」とは何でしょうか。 国民年金の掛け金は、社会保険料控除の対象にはなりますが、所得から源泉徴収される性格のものではありません 「今年中に国民年金を支払う」→「年金支払額分は今年の所得から控除出来る」=「今年の課税対象所得が年金支払額分減少」課税対象所得が減れば、それに対応した所得税額になる(年金支払前の所得に対しての所得税よりも少ない金額ですむ)という解釈でよかったのでしょうか。

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