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死んでいなかったとき、保険金は返すの?

水難事故で夫の死体が見つかっておらず、裁判所で死亡と見なされました。 保険金およそ1億円を受け取りました。 ところが、2年後、生きていることがわかりました。 5千万円ほど、家などを買い、使ってしまいました。 この場合、保険金を返還しなくてはならないのでしょうか? 返したくない場合、夫が生きていても、黙っていればいいのでしょうか? (これは仮定の話ですが、大事なことですので、お答えくださると幸いです)

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  • oshiete-q
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回答No.5

どういった意図でこの質問をされているかわかりませんが… かなり特殊なケースであることには違いありません。「保険会社と協議の上判断を下す」ということになるでしょう。 裁判所において「死亡」と認定された時点で保険金を請求する行為は間違った行為ではありません。また2年経過したということで、その間に受け取った保険金に全く手をつけないでいることも考えられません。 また死亡保険金はどの契約者(の遺族)も必ず一度だけ受け取るものです。 上記のことを考えた時、どの行為も違法性や故意に保険会社を騙すような行動は認められません。 ただこの先保険会社に事実を隠しておくことはまずいでしょう。しっかりと事実を伝え、正しい処理をしておくことが大切です。

wonder2
質問者

お礼

ありがとうございます。実際にあったことではなく、あくまで仮定の話です。ただ、保険金については多くの疑問があったので、ぜひ、知りたかったのです。 1~4の方は返還しないと大きな罪になる、とのこと。しかし、私(妻)は知らなかったのだから、使ってしまったものまで返せ、というのはおかしいような気がしてなりません。現金として残っているものだけ、返せばいいのではないでしょうか、、、/

その他の回答 (8)

回答No.9

#3です。 主人が本当に死んだと思って保険金を請求したのであれば(これを善意と言います)、すでに使ってしまった部分は返還しなくて大丈夫です(民法703条)。 ただし、まだ残っている部分(これを現存利益と言います)については返還しなくてはなりません(民法703条)。 なお、まだ残っている部分については、あなたは自分に正当な権利がないことを知っていることになるので(これを悪意と言います)、すぐに返還しなければなりません。 返還しない場合は、利息をつけて返還しなくてはならなくなります(民法704条)。 なお、すでに使ってしまった部分については、主人が本当に死んだと思って保険金を請求したのであれば、返還する必要はありません。 以上は民事上の責任になります。 これとは別に、まだ残っている部分について、保険会社をだまして返還を免れようとすれば、詐欺罪(刑法246条2項)が成立します。 なお、主人が本当に死んだと思って保険金を請求した以上、すでに使ってしまった部分については、なんら罪とはなりません。 詐欺罪の可能性があるのは、あくまでも残っている部分についてのみです。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.8

ポイントはまず失踪者が本当に法的に生きているのかと言うことです。 失踪者が法的に一度死亡宣告をされたものを覆し戸籍を回復した場合は当然現存利益の範囲で返済する義務があります。(現存利益の範囲とは家を購入していれば其の家を譲り渡す必要ありますし、生活費として使ってなくなっていても其の分も返す必要があります。) 偶然街角でそっくりな人を見つけたが確認せずにいて其のそっくりな人が無戸籍の浮浪者や他人の戸籍を利用して生活している場合などは法的に確認されない限り返還不要です。(偶然に見かけたぐらいでは法的にも道義的にも確認は求められない)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.7

#5です。 >現金として残っているものだけ、返せばいいのではないでしょうか そういった処理はないと思われます。もしそのように処理されるのならば「使い切っていたら返還は無し」「多く残っていたら返還するものも増える」ということになり、不公平となってしまいます。実際には全額返還ということはないと思われますが、やはり保険会社との話し合いの上で額が決まるということだと思われます。また当然ですが返還後の保険の形というのも問題になります。死亡保険金を支払った時点で保険契約が終了しています。この先の(保険での)保障問題も絡んできます。 なお、これらは「悪意のない」ことがポイントです。故意であれば「詐欺」等の犯罪行為に該当します。ですから生きているということが判明した時点で保険会社にも報告が必要です。

  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.6

失踪宣告によって死亡が認定された場合、 利害関係のある者からの申し立てによる失踪宣告の取消しがあれば、 最初から死んでいなかったものとされます。 ただし、既に発生した法律行為を保護するために遡及効に制限があります。 現存利益には 購入した家や、生活費での消費が含まれますが 保険会社との話し合いで、返還の範囲が決まるのだと思います。

参考URL:
http://www.osoushiki-plaza.com/library/houki/sissou.html
  • ttnet
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回答No.4

そりゃー返して下さい。 その保険金は、旦那さんの死亡=保険金なのですから。 つまり旦那さんの死亡が無くなった今、返すしかありません。 もちろん保険会社は動きます。 あと黙っている場合は、旦那さんの今後の通院や勤務も出来ませんので、全て自己負担になり、今後1億円以上の金がかかるでしょう。 また、本当に死亡した時にも黙っていなくてはならないので、その時はお縄も頂戴する事になるでしょう。 ナニワ金融道と言うマンガで同じ事例があったので、一読してください。

回答No.3

まずは保険の契約(規約)によります。 もし、明確な規約が無かった場合は、民法の不法利得(703条)により、現存する利益を返還しなければなりません。 なお、現在残っている保険金は、あなたに権利がない保険金ですので、すぐに返還しない場合は利息(年5%)を付加して返還する義務を負います(民法704条)。 さらに、返したくないからと言って、黙っていたりウソをついたりして保険会社をだませば、詐欺利得罪(刑法246条2項)が成立する可能性があります。

noname#15025
noname#15025
回答No.2

>返したくない場合、夫が生きていても、黙っていればいいのでしょうか? 夫が生きている事を知った時点で黙っていれば保険会社を騙した事になると思われますので結果的に詐欺?で告発されるでしょうし、夫の失踪に関与した疑いで警察も動くでしょう。「犯罪行為」と思われること必至です。 非常に自分に甘く・危険な事だと思われます。 そうなると保険会社も本気で対処してきますので、新聞に大々的に報道されますね。 まあ、表通りを歩けなくなるでしょうね。

  • mudai
  • ベストアンサー率16% (5/30)
回答No.1

返還しなければなりません。 返さない場合は、恐らく詐欺に近い行為になります。 私は、現在訴訟を前提として弁護士と付き合っていますが、甘い考えは通用しません。 額が額ですし、保険会社も知ったら本気でやってくると 思います。

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