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1回の行為で懲戒解雇?
先日、電車の運転席に子供を入れたまま運転業務をしたため懲戒解雇になった運転士がいました。 それで思い出したのですが、これは、私が社会人一年生(入社2ヶ月)の時ですが、同期入社のレジ担当の人が、店に買物に来た友人が自分のレジを通った時、友人が買った商品を一部レジを通さずに会計を済ませていた、とのことでした。(5つの商品を買っていたが、レジを通したのは2つだけだった。) この様子を見ていた他の客が店に通報し、同期の人は懲戒解雇になりました。 私は、「たった1回で、しかも入社2ヶ月なのに、処分が厳しすぎるのでは?(それに、この同期の人は高卒なので当時18歳でした)」と思っていたのですが、ここを読まれている皆さんはどうでしょうか? 私も、勿論、この同期の人の行為は、あってはならないことだということは承知しています。ただし、もう少し猶予があっても(減給や停職などの処分でも)いいんじゃないかと思ったのですが・・・。 また、皆さんの周りで似たようなことを経験された方からの回答もお願いします。
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僕は「やむを得ない」と思いますよ。 その会社の就業規則次第なので、他人がとやかく言えることでは無いのですが(勤務している人は就業規則遵守を誓って入社していますから)そのレジの方が就業規則に違反し、その処分が「懲戒解雇」と決まっていたなら「当然」としか言えません。 ただし、どこの会社も金銭関係の問題は非常に厳しい処置が執られますよ。
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- nnfuji
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レジを通さず店の商品を知りあいに渡したとなると、窃盗や横領になります。 入社2ヶ月という事は普通の会社でしたら試用期間にあたるはずなので、試用期間中にそんなことをしたのであれば懲戒解雇は当たり前の処置だと思います。 刑事告発されなかっただけマシでしょう。
- nik650
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YuuYu-さんの例はたとえが悪いですよ(^_^; だってレジを誤魔化したっていうことは窃盗ですよ。 ちゃんとした法律違反です。 でも運転席に子供を入れたのは法律には違反してい ません。ただ社内規定に違反していただけです。 これを比較するのはちょっと無理があるのでは・・・。
- akiramusi00
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当たり前のことではないでしょうか?立派な犯罪なのでは? その同僚の人が処分、解雇されることによってほかに見つからなくてもやっていた人の抑制になりますし、値段が安いからと言っても商品は商品です。 仮に減棒や停職になりますよね。そんなことをしていて仕事に出れますか?自分からやめるのと解雇するのとでは会社自体も待遇が違います。それにお店にそんな人がいると言うだけで会社のイメージもダウンしますし・・・・。 妥当な判断だと思うし、私は万引きの手助けをしている人をもうやらないからと言っても信用できかねない自分がいます。 私も判断が厳しいのかしら・・・・・? あくまでも参考までに・・・・・。
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