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不正アクセス、商品取り込み詐欺
不正にアカウントを利用され、商品購入手続きを取られました。 その会社や、当局にも連絡し、現在調査中です。 しばらくすると、クレジット会社から「利用明細」が届き、『来月引き落とす』とのことです。 ・当局に問い合わせると、「1~2ヵ月後に結論が出る」とのことですが、不正アクセスでの告訴権者(被害者)ではない事と調査継続中なので、明確な回答はしていただけませんでした。 ・会社に問い合わせると、アカウントの利用が「顕名代理」にあたるので、有効に契約が成立しているとの解釈のようです。 以上のことを踏まえ、私は、その支払い請求に対してどの様な措置が取れるのでしょうか? (もちろん、各人パスワード等の漏洩はないものとします。)
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補足
判例においても、民法110条、109条を類推適用して、アカウント・パスワード制限内での利用が、「第三者が代理権を有すべきものと信ずる、正当の理由」に該当し、その行使可能な権限内において責任を負うという見解を示しています。(「パスワード制限内での操作は、パスワード管理者の操作とみなす」という意味のようです) WEB110 Cyber Academy 「オークションIDの窃用」 http://www.web110.com/cyberacademy/ch12.html 電子商取引等に関する準則 (改訂案) http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i30214ej.pdf そして、アカウントの保有者は、アカウント盗用者に対して、不法行為による『損害賠償請求権』を持つのみと解釈するようです。 更には、調査の端緒となるべく、不正アクセスに対する『告訴権』はなく、企業秘密と捜査中の狭間で、ただ傍観するのみです。 被害者のようで、『被害者扱いされない:告訴権者ではない;(情報が開示されない)』という中途半端な状態で、不法行為・行為者を特定し、債務不存在を主張するのは、非常に困難です。