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不正アクセス、商品取り込み詐欺

不正にアカウントを利用され、商品購入手続きを取られました。 その会社や、当局にも連絡し、現在調査中です。 しばらくすると、クレジット会社から「利用明細」が届き、『来月引き落とす』とのことです。 ・当局に問い合わせると、「1~2ヵ月後に結論が出る」とのことですが、不正アクセスでの告訴権者(被害者)ではない事と調査継続中なので、明確な回答はしていただけませんでした。 ・会社に問い合わせると、アカウントの利用が「顕名代理」にあたるので、有効に契約が成立しているとの解釈のようです。 以上のことを踏まえ、私は、その支払い請求に対してどの様な措置が取れるのでしょうか? (もちろん、各人パスワード等の漏洩はないものとします。)

みんなの回答

  • amyura
  • ベストアンサー率71% (27/38)
回答No.3

ご指摘の「利用規約」については,消費者契約法10条の適用があると思います。ですから,その定めがあるからといって,当然に契約上の責任を負わないといけない,という結論にはならないと思います。 ただアカウントの管理に落ち度があったという事情が認められれば(パスワードを連想しやすいものにしていたとか,たくさんの人が使うパソコンに記憶させていたとか),別な理由で責任を免れないという可能性は残ります。だからといって,今すぐ売主の主張に応じたり,代金が引き落とされるのをそのままにしておくと,後から契約の有効性を認めたといわれてしまう危険性が高いです。 ここはやはり,「勝手に使われたのだから,支払いません。」という姿勢を明確にしておいた方が良いでしょう。

kanpyou
質問者

補足

判例においても、民法110条、109条を類推適用して、アカウント・パスワード制限内での利用が、「第三者が代理権を有すべきものと信ずる、正当の理由」に該当し、その行使可能な権限内において責任を負うという見解を示しています。(「パスワード制限内での操作は、パスワード管理者の操作とみなす」という意味のようです) WEB110 Cyber Academy 「オークションIDの窃用」 http://www.web110.com/cyberacademy/ch12.html 電子商取引等に関する準則 (改訂案) http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i30214ej.pdf そして、アカウントの保有者は、アカウント盗用者に対して、不法行為による『損害賠償請求権』を持つのみと解釈するようです。 更には、調査の端緒となるべく、不正アクセスに対する『告訴権』はなく、企業秘密と捜査中の狭間で、ただ傍観するのみです。 被害者のようで、『被害者扱いされない:告訴権者ではない;(情報が開示されない)』という中途半端な状態で、不法行為・行為者を特定し、債務不存在を主張するのは、非常に困難です。

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  • amyura
  • ベストアンサー率71% (27/38)
回答No.2

まず当局(警察でしょうか?)の回答ですが,不正アクセス防止法の被害者は,おそらく特定電子計算機の管理者ということになるでしょうから,告訴という手続きでは無理かと思います。でも,告発という手続きであれば,被害者でなくともできるので,犯罪事実の申告をすることができます。 次に会社側の回答ですが,顕名によって本人に法律効果が及ぶのは,代理権を与えているからです。今回の案件では,勝手に使われたわけですから,そういう理屈で当然に契約が有効になるとは考えられません。会社側には勝手に使われたのだから支払わないと,内容証明郵便で伝えておくべきです。 ちょっと自分では難しいかな,と思ったら,地元の弁護士会に相談してみてくださいね。

kanpyou
質問者

補足

ありがとうございます。 「代理権」云々の話は『利用規約』にあり、「アカウント・パスワード内でのことに関して、全て責任を負う」としています。 私は、公序良俗や、消費者契約法10条などから、そのような条項は『無効』と考えているのですが、現在提示できる、証憑・証票がありません。

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  • kekeke2005
  • ベストアンサー率27% (281/1034)
回答No.1

商品の行方や送り先はわからないのでしょうか…?

kanpyou
質問者

補足

商品は自宅に配送されましたが、個人出品者へ「返送」しました。 その出品者と2週間以上連絡が取れません。 つまり、商品を出品者が保有していて、音信不通の状態にあり、代金が出品者へ、クレジット決済で振り込まれる状況です。

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