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詐欺罪に該当するか

PayPayについて質問があります。 以前PayPayフリマの方で諸事情によりアカウントを複数所持しました。決して不正利用目的や不正にクーポンを受け取るのが目的ではありません。 アカウントは最初のを合わせて4つです。 そこで初回限定の半額クーポンを3回使用してしまいました。普通にアカウントを作ってクーポンが配布されただけだと思い、何も考えず使用しました。 しかし、先日たまたまPayPayフリマの規約をみたところ、複数アカウントの所持は禁止しており、特典の不正目的利用のためにアカウントの複数所持を行った場合、利用停止、アカウント削除の措置を取ると書いてありました。意図的では無いにせよクーポンを受け取った以上は詐欺のようなことをしてしまったことになります。もし仮に警察が動いた場合私は詐欺として逮捕されてしまうのでしょうか?2度目になりますが決してクーポン不正利用を目的としてアカウントを作ったわけでもありませんし、言い訳にしかなりませんがただ単に半額クーポンが支給されただけだと思い使用しました。どうかみなさんご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hasup
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.6

その内容ならば詐欺罪ではないです。詳細によっては詐欺罪に該当する。 >PayPayフリマの方で諸事情によりアカウントを複数所持しました。決して不正利用目的や不正にクーポンを受け取るのが目的ではありません。 アカウントは最初のを合わせて4つです。 この 諸事情 の部分が争点でしょうねきっと。 詳しくは書けないのでしょうが、作った理由によって詐欺罪に該当します。 2つだけならミスで作ったと考えられるが、4つとなると明確な意思をもって所持作成したと判断されると思います。 ただし、詐欺罪に該当したからと言ってそれを告訴するかは考えにくいです。飽くまでも今の情報だけではという話。 半額クーポンも何を半額にさせたかにもよります。100円のものを50円ならば問題とは考えにくいですが、1000円のものを500円となると万引の被害くらいにはなってきますので。

  • yuyume12
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.5

いきなり刑事事件までにはいかないとは思うのですが、paypay側に知られてしまうと、paypayフリマのアカウント停止や、Yahooアカウントが停止されてしまい使用できなくなってしまうことがあるのではないかと思います。

  • sfswr
  • ベストアンサー率14% (4/28)
回答No.4

得した金額が軽微でしょうし、悪意がないので刑事事件にはならないと思いますよ PayPayの規約違反ではあるので、今後は注意した方がいいと思います

回答No.3

「詐欺罪」は「当初から騙し取る事を目的に、金品を出させる事」により成立するので、詐欺罪は成立しません。 但し、paypayのアカウント作成時に「利用規約を理解した上でアカウント作成している(実際に利用規約を読んでいるかは関係ない)」ので「複数アカウント作成禁止」の規約を「解ってて違反している」事になり、運営からどのようなペナルティを課されても文句が言えません。もちろん「規約を読んでなかった」は通用しません。

yorunika
質問者

補足

回答ありがとうございます。では最悪PayPayのアプリ内でのペナルティ(アカウント停止等やアカウント削除)ということでしょうか?

回答No.2

規約を知らなかった、初回限定だとは思わなかった、と言い逃れはできませんよ。 アカウント作成時に規約に賛同する事を認めないと作れないはずです。 つまり、規約を予め読んで複数のアカウントを持ってはいないことを理解しているとPayPay側は判断します。 またクーポンにも「初回限定」と書かれていましたよね? 「知らなかった」「勘違いしていた」と言って4アカウントも持って3回も初回限定クーポンを使ってしまったとなると悪質と判断されるかもしれません。 PayPay側が被害届を出せば詐欺になるでしょうね。 登録時規約確認が無いとか「初回限定」と分かりにくかったなどPayPay側の不備があれば言い逃れが出来そうですが·····

  • tkkz55okwv
  • ベストアンサー率49% (570/1163)
回答No.1

いや、大丈夫ですよ。 そんなこと、多くの人がやっていると思います。 そもそも、ヤフー(ヤフオク)のアカウントは、複数作ることを許可しているのに、 PayPayや、PayPayフリマは、アカウントを一つしか作れれない、ということが矛盾していると思います。 (ヤフオクのアカウントは実質、PayPayと連携させる必要がありますから…) 私も最初から疑問に思っていましたし、問い合わせましたが、いまいち曖昧な感じで、明瞭は返事は来ませんでした。 キャンペーンの詐欺とかで捕まっている人は、信じられないほどの膨大なアカウントを作ったり、キャンペーンを利用して10万をゆうに超えるような詐欺を行なっている人だったりしますから、 おっしゃっているぐらいでは、警察どころか、PayPay側からのペナルティすら、なかなか発動しないと思いますよ。 ただ、断言できませんし、急にアカウントを凍結されたりすると困ると思いますので、 今後は、お得なキャンペーンは、ひとつのアカウントで使う程度にしておくと、余計な心配をしなくてよいかもしれませんね。

yorunika
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 クーポンははじめの一回を除き、規約違反で利用したのは3回であり、利用金額は2800ほどになります

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