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浮気調査に関する不正アクセスはどこまで許されるのか?
私は、妻私は、妻子ある身でありながら浮気をし、浮気相手から妻への告白ですべての悪事がバレてしまいました。 その後、なんとか妻との関係を修復しましたが、なぜか妻には知りえない情報を妻に握られ離婚することとなりました。 その2か月後に、妻が私のフリーメールに不正アクセスをしていたことが発覚。浮気をしていた過去半年の履歴をすべて握られてしまっていました。このフリーメールには私の携帯メールへの受信も転送されていました。 そこで問題となるのがこの不正アクセスですが、浮気調査における不正アクセスは認められる範囲との判断が一般的な様なので、不正アクセス自体は認めざるを得ないと諦めています。 ここで質問ですが、 1、浮気をしていたことは既に浮気相手と私自身の口から白状しており、浮気調査というより、むしろ行動把握の性質が強いこの2か月間の不正アクセスは、本当に許される範疇なのでしょうか? 2、この不正アクセスにより取得された情報は、浮気の証拠としての利用方法以外で利用した場合、許されるものなのでしょうか? 例えば、 ・友人などの無関係な第3者への開示 ・離婚条件不履行時に会社などに送りつけるなどの脅し など。 3、そもそも妻はパソコンに関する知識は皆無に等しく、不正アクセスには第3者の協力があった疑いが濃厚なのですが、当事者以外の第3者が浮気調査の名目で不正アクセスすることに問題はないのでしょうか? 尚、離婚届の提出はまだしておらず、妻とは未だ婚姻関係にあります。 以上よろしくお願い致します。
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お礼
ありがとうございます。 第3者の親族の扱いに関してはかなり理解が深まりました。