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性行為を無断で撮られ、流布された時の対処法は?

質問させていただきます。 私には彼女がおりまして、 その彼女が前に付き合っていた彼氏と(在日朝鮮人3世で、暴力団がらみの風俗店経営)、 以前「性行為」を彼氏の自宅でしていたところを、 カメラで隠し撮りされ、 その録画を暴力団関係者・知人間で授受されている(金銭授受があるかは不明であるが、可能性は高い) という話を昨日、知人から聞いたと言って号泣しておりました。 しかしながら、無知な私にはそれが違法性があるのか、はたまた無いのか あるとすればどの点に違法性があるのか、無いのかが全くわかりません。 また、その録画が既存の流通に乗っているわけではありません。 証拠として、その録画を入手することは比較的容易なようです。 また彼女は裁判を起こすにしても、 決して両親には知られたくないと言っております。 現在、私と隣町で共同生活を送っておりますが、 住民票は実家のままです。 いったいどのような罪でその男を訴えることができますでしょうか? また果たして知られずに裁判を進めることは可能でしょうか? 感情的で、個人的な話になって大変申し訳ないのですが、 私の彼女は、その人が初めて付き合った人でもあり 初めて体を許した人でもあったため、とても信頼していたようです。 それを裏切った事に対し、大変人道的にも、個人的な感情としても憤慨しております。 皆様お忙しい中とは思いますが、何卒ご教授をお願いします。

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回答No.3

民法上の不法行為として慰謝料請求は可能ですが、 刑事責任の追及は難しいでしょう。 前述の名誉毀損罪は、(1)公然と(2)事実を摘示し(3)人の名誉を毀損する必要があるため、 今回の事案では該当し無い可能性が高いでしょう。 なお、裁判を起こした場合、住所を変更すれば実家に通知などが行く事はないですが、 噂となって耳にはいる可能性は否定できませんね。

noname#56859
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり名誉毀損罪はそれらの条件が揃わなければならないのですね・・・。なんとか、これらの案件に適用されるような法整備がなされることを願ってやみません。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • cyanberry
  • ベストアンサー率50% (117/230)
回答No.2

盗撮は最低でもプライバシー権の侵害、名誉毀損にあたり、刑事、民事両方で訴訟できます。 その裁判に両親の介入は必要ないと思いますので、隠し通せば知られずに済むかもしれませんが、長い裁判になると思いますので、実際には難しいかもしれません。 その事情も含めて、警察・弁護士に相談しましょう。

noname#56859
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 先ほど弁護士の方に少し相談したのですが、刑事での告発は難しいとの考えでした。これから色々と模索していきたいと思います。また、警察にも相談してみたいと考えております。本当にありがとうございました。

  • adcha128
  • ベストアンサー率21% (137/629)
回答No.1

これは非常に重大な内容ですので、ここで相談するよりも警察か弁護士に相談したほうがいいですよ。 違法性はあるでしょうから、動いてはくれるはずです。

noname#56859
質問者

お礼

回答をありがとうございました。明日、自治体の弁護士会に相談しに行ってみようと思います。また、知り合いのつてで警察にも相談してみようかと考えています。

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