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ローカル番組などを他地域でみるためのサークル?

まず、個人同士であればTV録画したメディアを無償で受け渡しすることは違法ではありませんね? それが間違いでなければ次に進みます。 日本各地(世界各地でも)で何人かのメンバーがいて、例えば大阪に住んでいる人が九州のローカル番組を見たいから録画して郵送して、っていうような頼み合い、頼まれ合いをするようなサークルってご存じないですか? (送料くらいは依頼者側が負担するほうがいいですね) それとも個人同士なら違法でなくても、団体になると例え営利目的でなくても(営利目的であれば無論違法なのは分っています)違法になってしまうんでしょうか? 友達が多ければ友達に頼めば済む話ですが、友達が少ないんで・・・。 そんな頼み合い、頼まれ合いサークルみたいなのがあれば、いいなぁ、と思いまして・・・。 カテゴリ違いの節は移動等適切な処置を賜れれば幸いに存じます←管理者様

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  • ベストアンサー
  • mitoneko
  • ベストアンサー率58% (469/798)
回答No.2

 これ、一行目が微妙です。  まず思いつくのは、著作権法の次の条文でしょうか。  ここに、引用します。 ------------------------------------------------------------------- (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 -------------------------------------------------------------------  この条文を拡大解釈してはいけませんよ。  「著作物は」「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」場合には、「その使用する者が複製することができる。」と書いてあります。もちろん、友達は家庭内の人ではありません。また、ここには、複製した物を人に譲ったり貸したりして良いとも書いてありません。あくまで、「その使用する者が複製することができる。」です。使用する者とは、この場合、この複製されたテープなりDVDなりを視聴する人のことですから、あくまで見る人が自分で複製(この場合は録画を)やらなければいけないということになります。    さて、次の問題です。公衆に提供するなら可能性はないか・・・非営利なら良いと書いてあるのが、38条です。ただし、著作権法による営利を目的としないというのは、ずいぶん厳格なことにもご注意ください。  第38条から、営利を目的としないというのはどういう事か書いてあるところを引用するとこうなります。  「営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には」  たとえば、非営利と主張するあなたの書いたサークルを作ったとしましょう。サークル内に集まった映像にどんなものがあるか、どうやってみんなに知らせますか?会報を作って郵便?インターネットで伝送?その費用はどこから出るのですか?会員さんから会費を集めてはいけませんよ?どんな名目であれ料金をもらってはいけませんからね。  さて、めでたく利用者からビデオを頼まれました。送料は・・・依頼者負担ですか。著作物を提供するために郵送料という名義で対価を取りましたね。(実費かどうかなんて関係なしです。対価を取ったことが問題です。切手を郵送でもらったら・・・有価証券ってきっと対価と見なされるでしょうね。)  もし、この条件が満たせれば、映画以外なら、この条の4項が適用されるでしょう。 「4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。」  ただし、「貸与を受ける者から一切の料金を受けず」運営しなければならないことに注意してください。どんな名目でもダメですよ。  他に、除外規定の中で適用できそうなのは、そのために、「教育機関」を作ることですか・・・受講生に見せるためならOKになります。もちろん、現実性0です(苦笑)  というわけで、たぶん、法の中では無理じゃないかなと思いますよ。  もちろん、著作権者から許可を得てやるなら、有料だろうが会員制サークルだろうが自由です。だだし、これも現実性は限りなく0ですね。「許可を得る」というこの5文字は、実際にやろうとすると莫大な金と手間がかかるでしょうから。

Youyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 違法ですか・・・残念です。

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その他の回答 (1)

  • Hoyat
  • ベストアンサー率52% (4897/9300)
回答No.1

>個人同士であればTV録画したメディアを無償で受け渡しすることは違法ではありませんね? 個人同士で無償であっても 「再配布」になりますから違法行為になります。 またそれを目的とするサークルは 例え営利目的でなくても 違法団体になります。

Youyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 違法ですか・・・。 くやしい~(笑)

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