- ベストアンサー
殺人予告
頻繁な嫌がらせや、陰湿ないじめを受け、相手に法律が許すなら殺したいほど憎んでいると 言ったところ、殺人予告だから裁判にされたくなかったら金を払えと脅されました。 危害を加える告知をしたら違法とありますが、 あくまでも感情を表現しただけだと思うのですが、 これでも違法ですか? 私はその人の名前も住所も知りません
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#235638
回答No.1
違法にならない。 法律が許すなら・・・という条件付きですし、 「殺す」 とまで確定した表現をしていません。 むしろ、相手の 「金を払え」 が脅迫罪になる可能性 のほうが高いと思います。 もし、相手が訴えたとしても引き受ける弁護士は いませんし、それなら自分で裁判を起こす、としても 裁判所は、かまってすらくれません。 こんなことは、考えられないですが、 裁判になったとしても、完全にこちらの勝利です。
その他の回答 (1)
- Epsilon03
- ベストアンサー率24% (868/3495)
回答No.2
裁判にはなりません。 その程度で裁判なら、殺人事件の被害者が『犯人を殺してやりたい』と言っただけで裁判にされちゃいますよ。 それより「殺人予告だから裁判にされたくなかったら金を払えと」と言った側が恐喝として刑事告訴の対象になるでしょう。