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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休暇中の住宅控除(名義は本人のみ))

育児休暇中の住宅控除について

このQ&Aのポイント
  • 育児休暇中に所有するマンションの住宅控除について、名義は本人のみであり夫の所得税に関しては控除を受けることはできないのかについて質問しています。
  • また、育児休暇終了後に名義を夫との共有に換えるメリットについても考えています。
  • 税に関する知識がないため、質問がアホなものになってしまっているかもしれないと述べています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>結婚していますが、夫には登記の名義は私のみです。 夫ではなく妻であるご質問者の登記の名義であり、ローンの名義もご質問者ということですね? 登記の名義とローンの名義が不確かなので、上記の通りとしてお答えします。 >この場合、住宅控除は私の払った所得税に関してであれば受けられないと思うのですが その通りです。 >夫の支払った所得税に関して控除を受けることはできないのでしょうか。 出来ませんし、夫が妻の債務を返済するのは「贈与」になります。つまり返済金額分だけ夫から妻に贈与したことになります。金額が年110万以上だと厳密には贈与税がかかります。(但し代位弁済ということで必ずしも贈与税がかかるとは限りません) >私は今後育児休暇を終えて退職の可能性もあるのですが今後名義を夫との共有に換えてまでも住宅控除を受けるメリットはあるものでしょうか。 そもそもそういうことは出来ません。登記の名義を変更するとかローンの名義を変更するなどは条件により贈与だったり売買だったりしますが、どちらにしてもそれは住宅ローン減税の対象外です。いまさらそういう変更は出来ないということです。 住宅ローン減税はそもそも住宅を取得する目的に限定されている(景気刺激のため)ものですから、妻の債務を夫が負担するなどのことはもちろんそれは住宅取得目的にはなりませんので(既に住宅を購入してもらっているのでいまさらそういう変更をしても景気刺激にはならない)、適用外になるだけです。 ちなみに、住宅ローンを同一名義人のままで借り替えた場合も厳密には住宅取得目的のローンではなくなるので適用外なのですが、こちらは例外的に一定要件を満たす限りは適用を続けられるようになっています。

miffiko
質問者

お礼

いろんなサイトを読んでみたのですが、どうもわからなくて困っていたのですが、とてもわかりやすい回答をいただけて、うれしいです。理解できました、ありがとうございました。

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