横領罪で訴えられたら被告の通帳明細を銀行は提出しますか?
遺産相続問題で、故人の不明な現金について争われています。
弟の妻が父親の収入を一旦受け取り、それを父親にそのまま渡していました。
弟も弟の妻もそのお金を父親が兄に渡していると思っていました。
兄は兄で自分がちょこちょこ無心していたのは忘れたかのように(いや、父親の収入はもっとあったはずと思い込んで)「自分はもらっていない。本当に父親に渡したのか。弟の妻が怪しい。弟の妻が高齢の父親なのをいいことに取ったのではないか」と主張。
加えて「自分は一銭も貰ってない、私が貰ったという証拠を出せ!」と主張。
(兄は裁判では証拠が無ければ嘘をつくのも構わないという考え)
父親は収入も多く、高齢の父親が全部自分で使いきれる金額ではありません。
兄は、弟の妻を「横領罪」もしくは「業務上窃盗罪」で地方裁判所に訴えるそうです。
弟の妻は本当にお金を父親(弟の妻なので正確には義父)に渡していたけれど、義兄から横領罪、業務上窃盗罪で地裁に訴えると聞いて不安になっています。
一番の心配は、兄が「A銀行とC銀行には弟の妻の通帳があるはず」と主張し、地方裁判所がA銀行とC銀行に対して弟の妻の通帳があるのなら弟の妻の通帳明細を全て裁判所に提出せよ、と依頼し、各銀行が素直に弟の妻の通帳を弟の妻の許可無く裁判所に提出するのではないかという事です。
(弟の妻は自分の預金通帳の明細を見られるのだけは嫌なのだそうです)
実際、裁判所に依頼された場合、そういう事を銀行はするのでしょうか?
(税務署絡みなら聞いた事がありますが)
お礼
はい。 そうですね。 先程のURL参照してみます。 ありがとうございました。