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配偶者控除について・・・

現在、主人の扶養なのですが仕事を探しています。 希望の職種があり、決まりそうなのですが年間の収入がおおよそ120万といったところです。 そうなれば配偶者特別控除となると思うのですが、この場合は主人の所得の方はかなりマイナスになるのでしょうか? 年収にもよると思いますが…主人の総支給額をド忘れしてしまい、かといって今、まだ仕事も決まっていないのに何となく主人にも聞けない感じです(ちなみに給与明細は家に持って来ておらず、毎月振り込まれる金額しか知りません(汗)) また私の支払う税金はどれくらいになりますか? それによって仕事もどうするか決めたいもので… 無知なもので申し訳ございません…おおよそでよいのでよろしくお願いします。。。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>主人の所得の方はかなりマイナスになるのでしょうか… 配偶者控除や扶養控除などの有無によって、所得が増減することは絶対にありません。 所得のうちから支払う、所得税をはじめとする各種の税金は増減しますが。 >私の支払う税金はどれくらいになりますか… ・基礎控除 38万円 ・給与所得控除 65万円 が、最低限もらえます。ほかに、 ・社会保険料控除 (国民年金) 約16万円 ・社会保険料控除 (健康保険)・・・払っていれば ・生命保険料控除・・・払っていれば ・扶養控除 38万円・・・子供がいてご主人の扶養にしていなければ 1人あたり ・医療費控除・・・10万円以上の医療費を払っていれば ・配当控除その他各種控除・・・該当するものがあれば などを引き算して、そのおおむね 10%が納税額とお考えください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm

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回答No.2

>配偶者特別控除となると思うのですが、この場合は主人の所得の方はかなりマイナスになるのでしょうか? ふつう所得とは、源泉徴収票の給与所得控除後の金額をいいます。 総支給額-給与所得控除額=年間所得(給与所得控除後の金額) 上の式で所得は決まります。 所得は他の控除額(配偶者控除など)の有無で増減されることは一切ありません。 控除額の有無で影響するのはご主人の所得税(年税額)です。 年間所得額-各種控除額(所得控除の額の合計)=課税所得金額 所得税(年税額)は、課税所得金額を基に税率(控除額)をかけて年税額を算出します。 ご主人の年間の所得税はあなたの年収が103万円を越えて「配偶者控除」がなくなっても急激に減ることはありません。141万円まではサラリーマンの減税目的である「配偶者特別控除」(URL参照)がありますから、その間でしたら徐々に減ります。 ただし、ご主人の年収が1,000万円以上の場合「配偶者特別控除」は不適用ですので注意が必要です。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/zeikin/h16_haiguusya_tokubetu_koujyo_1.html あなたの年間収入が120万円の場合は120万円以上~125万円未満は「配偶者特別控除」は21万円です。 配偶者控除は38万円です。 この場合控除額が17万円減となります。 ご主人の給料の「扶養手当」などがある場合、あなたの収入が103万円または、130万円を基準にして支給されていることが多いでそこもチェックが必要です。 103万円の収入を基準として「扶養手当」がある場合はご主人の支給額が減額されます。 >給与明細は家に持って来ておらず、毎月振り込まれる金額しか知りません 給料振込みでも明細書は毎月あります。 振込み金額は手取り金額ですから、総支給額が分からないと計算のしようがありません。 >私の支払う税金はどれくらいになりますか? 年収120万円ですと 年収120万円-給与所得額は65万円=所得金額55万円 所得金額55万円-基礎控除38万円 ※=課税所得金額17万円 課税所得金額17万円×税率10%-控除額0円=年税額17,000円 ※基礎控除のほかにあなたの生命保険料控除などの控除額がある場合 課税所得金額は控除額がいろいろ増えれば減額しますので年税額も変わってきます。

参考URL:
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20011225A/index.htm

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