• 締切済み

土地とマンションの売却、購入、賃貸についてアドバイスをください。

こんにちは。親から相続したものを含め、現在、 (1)売却予定の土地(建物付、千葉県) (2)賃貸することを検討中のマンション1室(千葉県) (3)現在居住中の分譲マンション1室(都内Lオンズマンション (4)を購入する際には売却) (4)(3)から住み替えで購入を検討する予定の分譲マンション1室(都内M井不動産の物件) があります。(1)~(3)をどこの不動産会社に依頼すれば良いものかよくわからず、困っているのですが、できれば1つの会社にまとめて依頼したいと(漠然と)考えています。 そこで・・・次のA)、B)どちらかに(1)~(3)の売却、賃貸をすべて依頼するとしたら、一般的にはどちらが有利に(金額的にも対応的にも)売却等が進むと思われるか、アドバイスをいただければと思います。(4)はあくまでも予定ですが、ここでは購入する前提で考えていただいて構いません。 A)(3)のLオンズマンション系でD京流通に(1)~(3)をすべて依頼する。 B)(4)のM井不動産に(1)~(3)をすべて依頼する。 なお、B)の場合、(4)を購入する際の例えば審査や抽選などにも影響があるのかどうかについても教えていただければ有難いです。 どうぞよろしくお願い致します。何か情報が不足していれば追加しますので、お知らせください。

みんなの回答

回答No.4

経験からアドバイスをいたします。 不動産の用語を完全に理解されることがまず最初に重要だと思います。 理由は不動産業者はご存知すごい数あります。 それだけ需要があるというのがあります。 また、私がセミナーに行って参考になったのが船井財産コンサルタンツです。 お金持ち向けのコンサルですが、考え方は重要だと思いました。 不動産業者もピンキリで詐欺的な行為を受けた人を見たことがありますが、お金持ちで騙される人は業者任せの人が多いです。 まず、税理士、会計士でその方面に明るい人がいいと思うこと、ファイナンシャルプランナーでもその方面にかなり詳しい人がいます。 ただ、コンサルのような収益面の財産構築をメインに行っている会社にアドバイスを求めてみると良いかもしれません。 不動産の金額からして、流動性がそれほどあるものでもないので色々と情報収集をされると良いと思います。 船井を書いたのは一応、一般的に有名であることや安全だと思ったからです。 他にもたくさんありますが、よくよく相談されて税務上と運用方法の二つを考えるとよいと思います。 丸投げでいけないということではないと思いますが、大手だから有利に運用しているとはとてもいないですから長期的にどのように保有してどのような財産形成を希望しているのかが大きく違ってくると思います。 参考にされてください。

  • Aki_10
  • ベストアンサー率26% (11/42)
回答No.3

>「減額措置」とは不動産譲渡税の減額ですか? そうです。不動産譲渡税で少し検索したら、ありました。免除される場合もあるようですが、かなり難しいので、税理士に相談してね。

参考URL:
http://www.sumailoan.com/taxation/index_vol8.html
noritamapiro
質問者

お礼

わ~ご親切に調べて下さってありがとうございます。 是非参考にさせていただきますね。

  • Aki_10
  • ベストアンサー率26% (11/42)
回答No.2

No.1です。8行目後半を訂正します。 正しくは (4)購入のため、(1)若しくは(3)を売却す です。

  • Aki_10
  • ベストアンサー率26% (11/42)
回答No.1

基本的にどこでも一緒ですよ。(4)は購入するわけですから、三井不動産は単なる販売主なので、管理までするからといっても関係ありません。審査や抽選に影響あったら、問題ですし… 売買以外の(2)を管理してもらう不動産とは、これから長く付き合うわけですから、ここの管理を委任するのに適した不動産にすれば良いのではないでしょうか? 後、売却する際、不動産譲渡税が発生します。最高で売却する不動産評価額の25%ぐらいです。(4)購入のため、(1)を売却することが明確なら、減額措置がありますので、不動産、税理士等に相談してみてください。そういう観点からも、1つの会社にまとめて依頼して、司法書士、税理士も統一されるのが懸命ではないでしょうか。

noritamapiro
質問者

お礼

Aki 10さん どうもありがとうございます。 >売買以外の(2)を管理してもらう不動産とは、これから長く付き合うわけですから、ここの管理を委任するのに適した不動産にすれば良いのではないでしょうか? なるほどそうですね。 >そういう観点からも、1つの会社にまとめて依頼し て、司法書士、税理士も統一されるのが懸命ではないでしょうか。 やはり統一するのが良いのですね。「減額措置」とは不動産譲渡税の減額ですか?

関連するQ&A