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離婚時の慰謝料約束の時効について
離婚時に相手と自分のメモと印鑑をおした 私の字かどうかわからない字で慰謝料を 払うと約束したものが相手にあります。 相手はそのとき読み上げたテープもあるといいます。 それは法的に有効なのでしょうか 慰謝料の時効は三年と知りましたが 三年は過ぎています。 こういうものは公正証書にのこしておかないと 有効力がないようなことを読みましたが どうなのでしょうか。 宜しくお願いします。
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離婚時に相手と自分のメモと印鑑をおした 私の字かどうかわからない字で慰謝料を 払うと約束したものが相手にあります。 相手はそのとき読み上げたテープもあるといいます。 それは法的に有効なのでしょうか 慰謝料の時効は三年と知りましたが 三年は過ぎています。 こういうものは公正証書にのこしておかないと 有効力がないようなことを読みましたが どうなのでしょうか。 宜しくお願いします。
補足
ありがとうございました。 すみません私の頭では理解が出来ない部分がありますので 教えて頂けますでしょうか。 契約は離婚時(2002年9月)文書で。相手方はテープも あるといっています。 ただ裁判にはなっていないので判決はされておらず 強制執行は今の地点ではされないはずです。 契約を交わしてからは三年以上たっておりますが、 契約は交わしたことになります。 相手方からは請求はされておりましたが払っていません。 契約としては成立していますがそれでも時効は 成立するのでしょうか