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離婚時の慰謝料約束の時効について

離婚時に相手と自分のメモと印鑑をおした 私の字かどうかわからない字で慰謝料を 払うと約束したものが相手にあります。 相手はそのとき読み上げたテープもあるといいます。 それは法的に有効なのでしょうか 慰謝料の時効は三年と知りましたが 三年は過ぎています。 こういうものは公正証書にのこしておかないと 有効力がないようなことを読みましたが どうなのでしょうか。 宜しくお願いします。

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  • pastorius
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回答No.2

# それは法的に有効なのでしょうか 契約の方法は形式を問いませんから有効である可能性はあります。たとえ口約束でも非常識なものでなければ有効です。 有効であるかどうか当事者間で争いがある場合は裁判で判決します。あなたの自筆であり録音の声もあなたのものであると裁判官が判断すれば法的に有効なものとして取り扱われます。 # 慰謝料の時効は三年と知りましたが # 三年は過ぎています。 慰謝料の請求権の時効は三年ですので、あなたが時効を援用すると宣言すれば相手方には請求権がなくなります。つまり払わなくていいです。 詳しくは下記をご確認ください。 http://www.hou-nattoku.com/consult/241.php # こういうものは公正証書にのこしておかないと # 有効力がないようなことを読みましたが 先にも書きましたが、契約の効力については公正証書であるかどうかは無関係です。 まず、契約等による権利を実行しようとする場合に相手方が応じないとき、日本国法では「自力救済禁止」という原則があり、自分で強制的に相手から慰謝料を取り立てるなどの行為を行ってはなりません。 強制執行は裁判所の命令により執行官が行うのですが、裁判所が強制執行を命令するためには、原則として裁判による確定判決が必要です。 公正証書を作成する意義は、公証人が公正証書に記載される契約内容を証明することにより、記載された契約内容について争う余地が無くなることにあります。また、公正証書に「債務者が債務の履行を怠った場合、強制執行を受諾する」といったいわゆる強制執行受諾文言を入れておくと、裁判を行わなくても裁判所から強制執行命令を出してもらうことができるのです。 いずれにしても、ご質問の場合には時効を過ぎているようですから、内容証明郵便などで時効を援用する旨の通知をすれば良いと思います。 時効は債務者が任意に債務履行に応じることを妨げるものではありませんから、時効が到来したあとでも債務者が一部でも任意の支払いに応じた場合は時効の効果は債務の全部に対して消滅しますのでご注意ください。 また厳密には債務者が時効を援用する旨の宣言をした時点で時効が成立します。口頭でもかまいませんが、内容証明郵便等で時効の援用を明らかにしておいた方がいいのです。

kayu2001
質問者

補足

ありがとうございました。 すみません私の頭では理解が出来ない部分がありますので 教えて頂けますでしょうか。 契約は離婚時(2002年9月)文書で。相手方はテープも あるといっています。 ただ裁判にはなっていないので判決はされておらず 強制執行は今の地点ではされないはずです。 契約を交わしてからは三年以上たっておりますが、 契約は交わしたことになります。 相手方からは請求はされておりましたが払っていません。 契約としては成立していますがそれでも時効は 成立するのでしょうか

その他の回答 (2)

  • o24hit
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回答No.3

 横レスになり恐縮ですが、今回のケースの大前程のことですので、あえて… >慰謝料の請求権の時効は三年ですので、あなたが時効を援用すると宣言すれば相手方には請求権がなくなります。つまり払わなくていいです。  これは、ご質問の主旨と少し想定されているケースが違う様に思います。離婚後3年で請求権が無くなると言うのは、逆にいえば3年以内でしたら請求権があると言うことです。  請求に対して、例えば10年間で分割して支払うと言う約束もできるでしょうから、そう言う約束をしてしまえば、離婚から3年を経過したから、残りの7年間は時効により請求権がないとなれば、契約自体が意味のないことになります。  今回のケースが、離婚後3年以内で交わされた約束で、特にいつまでに支払うという約束でなければ、その支払い請求に対する債務不履行になりますから、相手が支払いを求めてきた日(慰謝料の支払いを求めてきた日ですね)を基点として、その日から10年が時効になると思います。 http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm (結論)  この場合の慰謝料の時効とは、あくまでも離婚後3年以内に請求しなければならないという事で、離婚後3年以内に支払いを完了しなければならないと言うことではありません。

参考URL:
http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm
kayu2001
質問者

補足

ありがとうございました。 契約は離婚時(2002年9月)です。 たぶん日付がはいった文書があると思います。 どのみち債務不履行で時効は10年なんでしょうね。。 ありがとうございました。

  • o24hit
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回答No.1

 こんにちは。  少し曖昧な点があるのですが、「慰謝料の時効は3年」というのは、離婚届を提出した後でも、三年以内であれば慰謝料が請求できると言う事です。  慰謝料の支払を決めたのが、離婚後3年を越えていたというのでしたら、時効で無効になりますが、そういうことですか? そうでなければ時効にはならないです。  私人間の契約(慰謝料の支払も契約です)は、私人間での協議によって定めれば、法的に有効です。文書がなく口頭だけでも有効です(言った言わないでもめる元にはなりますが)。  公正証書にしておれば法的拘束力が強くなる(強制執行が出来るなど)だけで、必須ではありません。

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