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法的安定性のない債務の『供託』

無効原因などが留保されている法律行為による債務は、「供託できない」のでしょうか?

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回答No.1

供託できる法律上の根拠がありません。 債務者が一方的に無効原因があると主張して供託するのを認めてしまうと、後に、訴訟で無効原因が無いことが確定しても、遅延利息の支払い義務を負わないことになり、債権者に随分と不利だと思います。

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