買い掛け債務を供託する。
買い掛け債務を供託する。
次の条件の時 買い掛け債務を供託することは可能か、もしくは 有効か? ですが。
メーカーが、HPの販売価格を理由に出荷拒否をしてきました。
で、人質に支払い債務を止めています。
当然、公取違反は明らかなのですが、事務員が催促の電話をよこすのみで、責任者が出ず話し合いの場が持てません。
単純に、それとこれとは別物と解釈すれば、支払いを求めて、何らかの法的処置を起こす可能性もあります。そこまで行けば、こちらも、公取にチクルよりしょうがないですが、
こうした状況の供託って ありえますか?
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-5101.pdf
これを定めた法令の条文(供託根拠法令)は,民法,民事訴訟法,民事
執行法等,非常に多くのものがあります。
このページでは、関連法律で定めてあるような書き方で判断出来ませんでしたので、よろしくどうぞ。