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院外処方なのに?

私の行っている歯医者さんは、薬を処方してもらう時に、歯医者の会計窓口で2枚請求領収書を発行してくれます。 1枚はその歯医者さんの名前で歯科治療代。もう1枚は近くの薬局の名前でお薬代。もちろん、歯医者の受付のお姉さんがお薬もくれます。 これって院内で処方しているのに、院外処方せん料と、薬局の調剤料と両方算定されているんだと思うのですが、許されてる事なんでしょうか。わざわざ薬局に行く手間が省けているような、損しているような。 どなたか詳しい方、教えて下さい。

みんなの回答

noname#26747
noname#26747
回答No.2

そうですね。NO1の方が言われる様に不正請求ですね。 病院内で渡すのであれば院外処方箋料も指導料、管理料等細かく算定する必要はありません。 領収書が2枚出されていると言う事は簡単に言えば診察料が2倍と言う事 と同じです。 一見、手間が省けて便利ですが高額ですよね。 ちなみに薬局は病院と別で経営されているので病院の隣に薬局はありますが必ず隣の薬局に行く必要はありません。 例としてお住まいとは違う他府県で診療を受け院外処方箋を貰った場合、その処方箋を持ってかかりつけの薬局に行っても薬は貰えます。 薬の飲み合わせもありますし副作用の出方等、専門的な目から見て薬を貰うと言う事で院外薬局が出来た訳ですから全く実行されていない事にお金を支払う必要は無いですよ。

回答No.1

そうですね。 許されませんよね。 不正請求ですから社会保険事務所や国保連合会にちくりましょう。

ANPYON
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 やはり、あやしいですよね。。。 先生はとても優しいので、行くのやめるのもな…。と思いつつ、通院しています。 領収書自体も、 (1)通院日ごとにもらう (2)全部の診療が終わって1枚でもらう (3)詳しい領収書をもらう(ただし、1枚2000円) って初診の日に選択します。 (3)があやしいんですよね。レセプトのコピーでもついてくるんだろうか…。私は(1)にしましたけど。 治療が早く終わってすっきりしたいです。