- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯保証人の変更 3)
連帯保証人の変更とは?
このQ&Aのポイント
- 連帯保証人の変更について話し合いし、債務者と友人がカード会社に行った。
- 友人は連帯保証契約書と免許証のコピーを持っているが、処分するか保管するか迷っている。
- 友人が連帯保証人になったことで今後の生活に支障は出るのか、また保証契約解約の通告は必要かという疑問がある。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
解決してよかったですね~~!! 連帯保証契約書を返してもらったのなら、特にもうすることは無いでしょう。 契約書は、心配ならば保管しておけばいいと思います。 万が一、ということで3年~5年くらい保管しておけば安心です。 ま、この内容だと特に保管も必要にも見えませんけどね。 特に今後の生活においても影響は無いと思いますが、これからは安易に保証人にならないことです。 現代の保証人契約は、「連帯保証契約」がほとんどですので、法的には債務者と一緒です。 ですから保証人になるときは、その金額を自分が借金したつもりにならなくてはいけません。 ま、友人もこれに懲りてもう保証人になることはないでしょうけどね・・・w
お礼
後は何もしなくてもいいみたいなので安心しました。 友人も安易に保証人になってしまって困っていたので、解決してよかったです。 アドバイスありがとうございます。