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上級官庁に寄付ってできないのですか?

詳しい方教えてください。 タイトルのとおりですが、 県から国、市から県といったような上級官庁に対して寄付をすることってできないのですか? 法律や判例があるのでしょうか? 決まりがあるらしいと聞いて、調べてみたのですが、 根拠がわからないのです。 よろしくお願いします。

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回答No.1

財政法 第十条  国の特定の事務のために要する費用について、国以外の者にその全部又は一部を負担させるには、法律に基かなければならない。 憲法第84条の「租税法律主義」から当然の規定ではありますが、 「国以外の者」に地方公共団体は含まれるのか? という解釈の問題だと思われます。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%e0%90%ad%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YE
kahozo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 上級官庁に対してお金が流れると、「指揮命令系統がおかしくなる?」のでできない・・・らしいのですが、根拠がよくわからなかったのです。財政法もそのひとつになりそうですね。

その他の回答 (2)

  • qzb00025
  • ベストアンサー率43% (20/46)
回答No.3

地方公共団体から国に対する寄附に関しての根拠は、地方財政再建促進特別措置法24条2項ではないでしょうか。 理由は、寄附を行った特定の地方公共団体に、補助金や各種許認可、或いは政策誘導といった点で優遇がなされないためでしょう。(公共団体に対する国の影響力を排除するため。) 公共団体間同士(県-市等)はよく判りません。 「地方公共団体は、当分の間、国(国の地方行政機関及び裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第二条 に規定する下級裁判所を含む。以下同じ。)、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人に対する国の出資の状況及び関与、当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案してこの項の規定を適用することが適当であるものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)若しくは国立大学法人等(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び同条第三項 に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)又は日本郵政公社、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、年金資金運用基金、国民生活金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫(以下「公社等」という。)に対し、寄附金、法律又は政令の規定に基づかない負担金その他これらに類するもの(これに相当する物品等を含む。以下「寄附金等」という。)を支出してはならない。ただし、地方公共団体がその施設を国、独立行政法人若しくは国立大学法人等又は公社等に移管しようとする場合その他やむを得ないと認められる政令で定める場合における国、独立行政法人若しくは国立大学法人等又は公社等と当該地方公共団体との協議に基づいて支出する寄附金等で、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得たものについては、この限りでない。」

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
kahozo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 また遅くなりましてすみませんでした。 国→地方はこれでよいようですね。

回答No.2

>上級官庁に対してお金が流れると、「指揮命令系統がおかしくなる?」のでできない なるほど。 国や県には市町村に対して指導や調整を行う役割がある(地自法2条6項)ものの、法的には市町村は国や県と対等・協力関係にある。 ・自治事務に関しては「助言・勧告」「資料提出要求」「協議」「是正の要求」の4種類 ・法定受託事務に関しては「助言・勧告」「資料提出要求」「協議」「同意」「許可・認可・承認」「指示」「代執行」の7種類に限られ、その他の関与を制限している(地自法245条~245条の9)。 のですが、 「実際は財政によってコントロール」している=国との「太いパイプ?」わけですからね(笑)

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