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ペットトラブル
PCを所持していないペット仲間の友人の為、誰か法律に詳しい人に聞いてみてほしいとお願いされ、代理でご質問させて頂きます。 彼女と私は、同じ大型犬(同じ犬種)を飼っていることから、仲良くなりました。 彼女が住んでいるのは、市営住宅なのですが、住人の30%は、何かしらの動物を飼っております。 その彼女が、先日、その大型犬を散歩させていたらしいのですが、その時に、小学校低学年の男の子達がワイワイ集まって来たそうです。 そして、その大型犬もまだまだ落ち着きのない犬で、喜んで子供達とジャレていたそうなんです。 その際、一人の男の子の●玉を、カプッと甘噛みしてしまったようなんです。 ガブッ!とは噛んではいなかったらしいですが、その男の子は●玉にスリキズを負ってしまったらしく、赤く擦り切れ、血がにじみ出てしまったそうです。 その瞬間は、男の子は泣いていなかったらしく、彼女は大丈夫だろうと思っていたのですが・・・ その男の子のお父さんが怒鳴り込んで来て「大人がついていながらどないなっとんやっ!」と言いながら、その大型犬に砂をかけ「殺してまうぞっ!こらぁっ!」と、犬に向かって言い、彼女にも巻き舌で怒鳴りちらしたらしいんです。 彼女はビックリして、「そんなにひどいとは思っていなかったのですみませんでした!」と何度も謝罪したのですが、すぐに親元へ謝りにも来なかったことを、ひどく怒っていたそうです。 何度謝っても、「謝れば済む問題とちゃうやろ!男にとって大事なところやぞ!」とまくしたてられ、彼女は「お医者様へ行くのでしたら、医療費はすべて負担させて頂きますので、申し訳ございませんでした!」というと、「お金、うんぬんじゃないけどな・・・」と言いながら、帰って行ったそうです。
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- uesama100
- ベストアンサー率16% (1/6)
あなたは友人のその彼女の行動をどう思うのですか? 質問の意図は?? 彼女を怒鳴った親が酷いと言いたいのでしょうか? 子供に興奮したから。だから犬も飼い主も悪くない? 子供が泣かなかったので大した事ないと思ったから親に謝罪しなかった。 これはただの言い訳で、彼女は逃げたのです。 甘噛みだろうがなんだろうが関係ありません。子供は親の保護下にあります。 彼女の行動は全てにおいてモラル・常識・マナーがありません。 そもそも市営住宅はペット禁止です。 市役所がこの問題を知る事になれば彼女を強制退去させるべきです。
- tojyo
- ベストアンサー率10% (117/1066)
リードをつけるのは犬の行動を制限することですよね。 犬の行動を制止できなかったのならリードの意味はありません。 犬を飼う場合にはその犬の特性を理解し、人に危害を加えることがないように調教することが飼い主に求められます。
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
過失の有無(不法行為責任が問われる場合の基準の一つです)は、 個別事情によってしまうので、一概には話すことができません。 ただリード線をつけいても、必ず免責されるわけではありません。 「71才の女性が自宅前で立っていたところ散歩で通りかかった犬 が突然吠え、女性は驚き転倒。足を骨折し7ヶ月の通院治療。 ラブラドールのメス1.5才リードは付けていた。」 ・被害者の請求額 3400万/結果440万 (横浜地裁 H13.1.23) ・判決:飼い主は犬がみだりに吠えないよう調教する義務があるとした ということでリード線を付けていても、飼い主の責任を肯定 した判例もあります。リード線をつけていたということで、過 失の割合が多少低くなるかもしれませんが、やってしまったこ とはやってしまったことなので、責任は問われると考えます。
- yukigon777
- ベストアンサー率23% (5/21)
う~ん・・・ 私も同じ子供を持つ親として、もし我が子だったら・・・と考えてしまいます。 誠意をもって、謝罪するしかないと思います。 とても怖そうなお父さんですが、誠意をもって対処すれば、きっと分かってくれると思います。 >tsururi05さん うちも犬を飼っているので、便乗してご質問させて頂いてもいいですか? リードで繋いでいて、相手側が寄ってきても、飼い主側の責任になるのでしょうか? うちもよくお散歩をさせているので、とても他人事とは思えなくて・・・ 便乗してしまい、申し訳ございませんが、どうか教えて下さい。<(_ _)>
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
すいません「買主」ではなく「飼い主」です
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
1 刑事的な問題は今回はありません。むしろその 父親が勝手に犬を殺した場合は、逆に器物損壊罪を 問うことができます。 2 次に民事的な責任ですが、民法の次の条文によ り、買主が責任を負うことになります。 第718条 (動物の占有者等の責任) 「1 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損 害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び 性質に従い相当の注意をもってその管理をしたとき は、この限りでない」 但書の規定は、あまり考えないで下さい。基本的 には、買主が民事上の損害賠償責任を負います。 ちなみに判例として次のようなものがあります。 「7歳の子供にはどのような種類の犬をも怖がる者 があり、一般には 畏怖[いふ]感を与えるおそれのな い小型 愛玩[あいがん]犬であっても、飼主の手を離 れれば加害が予測できないではなく、鎖を外した飼 主は相当の注意をしたとはいえない(最判昭58・4・1)」 というわけで、いずれにせよ、損害賠償責任を負 います。 3 また市営住宅の管理規約にふれるおそれもあり ますので、その点もご注意下さい(30%が飼って いるというのは、何の抗弁にもなりません) 4 基本的にあなたたち買主側の想像力の欠如に原 因があります。もしあなたに子供がいて、その子 供が犬にかまれて帰ってきたとしたら、どうお感 じになられますか?。「問題ないから何にもいわ ないでおこう」と思われるでしょうか?。 その対応の甘さが原因と考えます。 誠意を尽くして、謝罪しましょう