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130万円オーバーの扶養申請
扶養の条件などをHPで調べていると書きのようなことが掲載されていました。 「130万円を超えていても、今現在、職業がない状態で収入のめどが立たない状態あれば扶養に入ることができます」 現在までの年間収入が137万円ですので130万円をオーバーしています。 しかし、現在無職なので扶養になれるようですが、そうなると今年はもう働いては駄目ってことでしょうか? それとも扶養手続きが完了後にまた働いても大丈夫なのでしょうか?
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#4でございます。何度も失礼いたします。 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 103万円を超えると税金上の扶養になれないとありますが、それは「配偶者控除」のことですか? しかし、141万までだと「配偶者特別控除」を受けれると聞きました。私自身、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違いがいまひとつ理解できませんが両方とも税金のことですよね? %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 分かりにくくてすいません。 って、税金の仕組み自体が、分かりにくいのですが(汗) 税金上の扶養でなくなるというのは、配偶者控除の対象になれないという意味で、よく言われます。 配偶者特別控除は、給与収入141万円までなら対象になります。 「103万円の壁」というのは、本人が無条件で(他の控除ネタがなくても)所得税の負担ナシになれます。また、0円から103万円までは、給与収入の金額に関わらず、配偶者控除38万円の適用になります。 これを超えると、配偶者特別控除の対象になりますが、こちらの方は、給与収入の金額によって、控除金額も変わってくるので、場合によっては「給与収入が1円多くなるだけで、配偶者特別控除が5万円少なくなる」なんて事もあるのです。
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- hirona
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#1です。再び失礼いたします。 まず、「1月~12月の収入合計」という概念は、社会保険上の扶養に限定すると、間違っているとお考えください。 そして、「向こう1年間の収入見込み」で考えますので、過去の収入は関係ありません。 つまり、1月から今までが130万円を超えていても、今月から「向こう1年間の収入見込み:0円」となれば、これは扶養の基準である130万円をオーバーしていることにはなりません。 で、これが一番心配なさっているんだと思いますが、扶養に入ってからの働き方。 過去の収入は考えないので、今まですでに130万円を越えていても、「これからの働き方」だけで考えて良いのです。 これからの働き方が、「向こう1年間の収入見込みが、130万円以内」になっていれば良いのです。 下に「見込み」の判断が難しいと書かれていますが、そうでは無いのです。 あくまでも「見込み」であり「予定」ではないのです。 どういうことかと言うと、パート勤務でも、時給とか、1日あたりの勤務時間とか、1週あたりの勤務日数とか、だいたい最初に契約で決めると思います。 そして、1ヶ月の収入の見当が、だいたい分かると思います。 この1ヶ月の収入を12倍した金額が、「向こう1年間の収入見込み」です。1年後まで確実にその仕事をしていると決まっていてもいなくても、です。 10万8000円(千円未満の端数を切り捨ててますが)を超えると、それを12倍すると130万円を超えます。 つまり、1ヶ月の報酬が10万8000円を超えないような働き方をすれば、社会保険上の扶養でいられます。 #ただし、10万8000円の状態を続けると、社保上の扶養には入り続けることができますが、103万円を超えてしまうと、税金上の扶養にはなれません。 税金上の扶養は、1ヶ月でもらう金額の上限はありませんが、12月末締めの収入が103万円を超えると、配偶者控除の対象になれません。 また、ご主人の会社が配偶者手当を支給していて、支給条件が「配偶者控除の対象となっていること」なんていう場合、配偶者手当をもらえません。 あと、12月末締めの年収が103万円を超えると、他に控除ネタが無ければ、本人に税金の負担が発生します。
補足
本当に何度も回答して頂きありがとうございます。 理解できない所を、まさにピンポイントで回答して頂いて本当にスッキリしました。すごくわかりやすかったです。ありがとうございます! 多重質問になってしまうのですが、 あと最後に書かれていた部分が気になったのですが、103万円を超えると税金上の扶養になれないとありますが、それは「配偶者控除」のことですか? しかし、141万までだと「配偶者特別控除」を受けれると聞きました。私自身、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違いがいまひとつ理解できませんが両方とも税金のことですよね?
- moco_boo
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こんにちは。扶養に入りたいのは社会保険ですか? 現在無職ということですので、離職票などを提出すれば加入できるのではないでしょうか?(11月は収入0円ってことですよね。) 130万を超えても加入できる場合もありますので、保険証に記載されている社会保険(健康保険)に問い合わせをしてみるといいと思いますよ。 うちは健康保険組合で社会保険とはちょっと違う独自の保険組合ですが、(でも、大体おおまかに似ているとは思います。)過去6ヶ月分の給料明細を提出し、それ÷6×12で130万円を超えると判断される場合は加入条件を満たさないのですが、超えない場合はその時点で加入条件を満たすことが出来るということです。辞めた場合は離職票を出せば入ることが出来るみたいです。健康保険組合と社会保険ではちょっと条件が異なると思いますので、参考になるかは分かりませんが、そのあたりを(収入のめどが立たない場合は扶養に入れるのかどうか?)確認してみたらどうでしょう? ケースバイケースの時もあるみたいですよ。
補足
はい、社会保険ですね。 嫁のことなんですが、8月~11月22日まで失業保険を受けていました。 1月~7月までと失業保険の給付金を合計すると137万円になります。 会社で扶養手続きを申請中ですが、既に130万円をオーバーしているのに扶養適応後に働いてもいいものか思案しているのです。
- thor
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混乱されておられるようですので別の表現で。 「現時点の収入が12ヶ月続くと仮定した額」で判断する、ということです。 だから、月収なら10万8333円以下(130万円÷12ヶ月)ということになりますね。 「130万円になるまでは“扶養”でいられる」わけではありません。 〉扶養になり130万円超えそうである場合、辞めてしまえば扶養でいられるということですか? 「月収×12」が130万円を超えていたら、その時点で“扶養”の資格がなくなります。しかし、退職によって「収入0」になるので、また“扶養”になれます。 ※健康保険組合によっては「失業手当を受けられるからだめ」とか、「すでに年収が130万円以上でからだめ」というところもあります。
補足
> 「現時点の収入が12ヶ月続くと仮定した額」で判断する。 なるほど、大変分かりやすいですね。1年間の収入ではないのですね。 既に130万円以上の収入があったとして、現時点が無職であれば扶養資格があるということですね。
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
社会保険上の扶養については、年間収入ではなく、向こう1年間の収入見込みで考えます。 つまり、1月から今までの収入が130万円をはるかに超えていても、無収入になって「今後の収入見込みが0円」になったら、それは「向こう1年間の収入見込みが130万円以下」なので、社保上の扶養に入れるというわけです。 逆に、今までの年収が0円でも、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えるような働き方をするようになったら(月額10万8000円以上の給与を毎月もらえる状況になったら)、社保上の扶養には入れません。 ということで、無職だけでなく、仕事をしていても「向こう1年間の収入見込みが130万円以下の状態」になったら、社保上の扶養に入れます。 くどいようですが、年間収入の問題ではないので、税金関係の扶養のように「12月までの収入金額で、つじつまを合わせる」ようにして、年末に金額をリセットして1月から累計を始めるってことでは無いのです。 扶養手続きが完了後に、また働いた場合、その収入が「向こう1年間の収入見込みが130万円以下」なら大丈夫だし、それを超えることが継続するようなら駄目なのです。
補足
回答ありがとうございます。 すみません。頭が悪いので混乱していまして… 1月~12月までという概念は間違えているのですよね? だとしたら、扶養になり130万円超えそうである場合、辞めてしまえば扶養でいられるということですか? そもそも「見込み」って判断が難しいですよね。 結局のところ現在137万円で無職ですから、扶養になってからも130万円を超えることのない見込み収入であれば、すぐに働いても問題ないわけですよね?
補足
わからないことだらけで不安に陥っていましたが、ズバリの回答を頂き本当に感謝しています。とてもわかりやすい説明でした。 本当にありがとう!