- ベストアンサー
源泉徴収票の手続きについて
個人事業主として、今年度、始めて、従業員の給与処理を行っています。 今年度の給与計算後、源泉徴収票(4部?)を作成した後は、それぞれをどのように処理すればよいのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
源泉徴収簿に給与等の金額、各種所得控除額を記載して年末調整を行ったあと、給与所得の源泉徴収票への数字等の転記を行います。 手書きにて記載する場合は、3枚複写又は4枚複写の「給与支払報告書(上2枚)」、給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)に転記していきます。 4枚複写の場合は、1枚は給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)で、役員で150万円を超える場合、社員の方で500万円を超える場合、乙欄ですと50万円を超える場合など「法定調書合計表」に添付して提出するためです。 提出は翌年の1月31日までです。 上2枚は給与支払報告書といって、給与所得者の各市区町村別に「給与支払総括表」(人数等を記載)をつけて、同じく翌年の1月31日までに各市区町村に提出します。 この手続きは、給与所得者に住民税を課税するためです。ちなみに住民税については前年分の所得税の給与所得より計算されます。
その他の回答 (2)
- Hiro3621
- ベストアンサー率78% (11/14)
説明会で上映した映像がここで見られます。 もう一度確認して下さい。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h17/4345/index.html
お礼
ありがとうございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
年末調整が終わったら、各人の源泉徴収票を作成します。通常、役員の場合には4枚、社員の場合には3枚作成します。1枚は本人に交付し、2枚は市区町村に提出します。一定の役員等(その年中の給与等の金額が150万円を越える役員及び500万円を超える社員)については、源泉徴収票1枚を所轄税務署に送付します。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。